夫の話ですが教えて下さい。
先日まで勤務していた会社に車校代として32万借りる際貸す代わりに5年間勤務することと誓約書を書かされましたが、色々あり、退職しました。
退職後、月末締め翌々月払いだった為全ての給料と積立金の変換を求めましたが、給料日5日に本人が取りに来てくださいとのことで7日以内もそっちのけで、手紙のやり取りで平行線で振り込みにも応じてくれず給料日にも振り込みが無かった為今の勤務先に休みをもらい、取りに行ったら、首に腕を当て壁に押し付けられたそうですが他の方もいて止めにはいったそうで、給料は貰えたものの(明細には本人希望により事前支給と給料日以前の日付6/27と手書きしてありました。偽りです。受け取ったのは7/8)
そして本題!
違約金としての32万の借用書にサインしろ!しなければ損害賠償で訴えるぞ!など言われ帰る事も出来ずサインして夫が帰宅しました。
貸す代わりに5年間勤務を強制し、車校代として借りた32万の返済は終えてるにも関らず、借りてもない32万の借用証書を書かされ、どーしたらいいかわかりません。
払わなければいけないのでしょうか?
ちなみに"これを放棄した場合利子も支払います。"
とも書かされていました。
無効には出来ないのでしょうか?
日付変わり昨日の話で寝れずにいます。
お忙しい中お手数ですがよろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
内容証明を使って、借用書はを書いたのは本旨ではなく、脅迫されたものである。
書かなければ帰れない状態に追い込まれて書いたものなので、借用書を無効とする旨通知する。と、いうような感じで書いて、会社の責任者宛に出しておくことをおすすめします。もし、可能でしたら弁護士の名前が入った内容証明郵便の方が効果があると思いますので、弁護士に依頼するのもありだと思います。No.6
- 回答日時:
労働基準監督署へ相談なさるのは自由ですが、既に退社されているので、いかようにもできません。
労働裁判に持ち込むのは自由ですが、前述の通りで、まずお金が要ります。
しかも、民事でなく、刑事裁判も伴うので期間は更に伸びるでしょう。
最高裁まで争う資金はあるのでしょうか?
勝訴しても。損害賠償を支払う根拠に欠けるだけで、示談所(借用書)はあるので、ご主人の銀行口座などは差押えることが可能ですし、金額が低いので少額裁判で民事歳馬で一審で敗訴が確定します。
それは借用書があるからです。
これを覆せる証拠がありません。
本人の証言より、サインやハンコが信用される世の中です。
なので書面って重要です。
泣き寝入りと言いますが、そもそもなんで辞めたのでしょう。
法律にそもそも守っても貰うには、そもそも軽はずみに契約したりしないことです。
だから悪法も法なり
と回答しました。
あちこち回って結局はお金の話になると思います。
ま~人生経験しないと納得できないものもあるかとは思います。
気の済むまで、相談されると良いでしょう。
ありがとうございます。
退社しても今後このような被害が
無くなればと思う事も就業中に多々あったのもあり、借りてない借用証書が納得出来ないので相談はしたいと思っております。
借用証書は示談書になるんですか?
やはりサインをした時点で終わりなんですかね。。。
払わなければいけない(払って行ったほうが労力や金銭面を考えると払った方がいい)になるんですかね。。
労基に相談に行き、人生経験代と思う事も視野にいれ今後どうするか考えたいと思います。
ありがとうございました。
"悪法も法なり"
心に受け止めておきます。
No.5
- 回答日時:
気になるでしょうが深く考えなくてもいい問題です。
契約書を書かされた経緯、書いたときの雰囲気が「両者が誠実に対応した結果」の誓約書でない事はあなたがお書きになっている文書で明らかです。従いまして、契約そのものが、違法性を帯びたものであるので、それに従わない旨を内容証明郵便で出しておけば良いだけです。出した後、不都合なことが起こらないかどうかなどと考えずに、とにかく内容証明郵便を出しておくことです。その後どうするかは会社側が判断します。そして、あなたは受けて立つ立場で良いのです。金額が32万円だということです。会社は損得を考えます。戦う姿勢のあなたを相手にして時間とお金を計算するでしょう。変に相手にすると色々とボロが出る可能性があることは充分会社は承知しているでしょう。どの様な角度から考えても、あなたは不利な条件を呑む必要はありません。
ありがとうございます。
その借用証書にサインさせたら
今後の態度次第でこの返済を途中で辞めたるかもしれんし、お前の今後の態度次第だな!みたいな事も言われたそうです。
録音等してないのでなんともならないですが
社長自ら俺は裏もよく知っとるでな!など
働いてるときから悪質さを感じる部分が多々あります。退職出来てよかった!と思ったら借用証書って。。。
不安はぬぐいきれませんが
内容証明郵便を書きたいと思います。
月曜になりましたら労基にも相談してみます。本当にありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
①給料日に取りに来い
↑
はい。振込手数料をケチる会社は多いです。
これは違法ではありません。
②首に腕をかけられ壁ドンされたが。周囲の社員に止められた。
↑
止めて貰ったので、これも問題ありません。
③7日以内もそっちのけ
↑
意味分かりません。
④ズレた日付を書かされた。
↑
書いたのは本人ですしね。
契約そのものが違法でも、有期雇用なのに損害を与えた事実は変わりがありません。
損害賠償の必要はあるでしょう。
⑤借りた32万円と損害賠償金32万円
↑
借金は支払ったのですよね。
新たな借用書の32万円の内訳は損害賠償金だと思われます。
本人がそれで示談ということで、裁判を回避したという見方も可能です。
サインしたということはそういう話と、普通は考えます。
⑥借用書を放棄したら利子を支払う
↑
破棄はできません。
支払わねば、当然に遅延損害金が発生します。
また、借用書は借金です。
当然に利子は掛かります。
年率18%ですので、32万円なら年間5万7600円掛かります。
1年以内に支払えは37万7600円という話です。
それ以上延滞すれば、それに延滞金が付きます。
違法も法なので、これを書いてしまえば債権が発生します。
借りていないは通りません。
⑦どうしていいか分かりません。
↑
そもそもご主人が5年の勤続に耐えられなかったのが原因です。
自信も確信もないのに、そんな契約をしたのが原因です。
他の面でも意思が弱い方なのでしょう。
それはされおき、どうしていくかですが。
弁護士に相談するにしてもお金が係ります。
無料相談もありますが、無料の段階で具体的な話はありませんし、進みません。
30分5400円で、はじめてまともな法的措置の仕方を教えてくれるでしょう。
しかし、依頼しないことにはやはり話は進みません。
そこで着手金はいくら掛かるか?
これが30万円~です。
成功すると、減免した金額の25%が掛かります。
その他に、弁護士費用が掛かります。
合わせておよそ50万円は必要です。
裁判費用は自腹です。
そこで、支出を基準に物を考えると、訴えた方が損ということが分かります。
大損してでも名誉を取るか、なるべく安く済ませたいのか?
本人に確認しましょう。
回答ありがとうございます。
そんなふうにもうけとれるんですね。
勉強になります。
そうなんですよね。弁護士や訴えるとなると
時間や労力、何よりお金もかかる為それは避けたいです。
しかし、泣き寝入りで言われるまま借りてもいないお金を支払わされるのかと不安に成り書き込みしました。
意志が弱い。確かにそうかもしれません。。
月曜になりましたら労基の方に行ってみます。ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
労働基準法及び刑法に抵触している可能性がある箇所をお伝えします。
>取りに行ったら、首に腕を当て壁に押し付けられたそうですが他の方もいて止めにはいった
これは刑法208条「暴行罪」です。
弁護士に相談、及び警察に被害届を出すことをお勧めします。
>32万借りる際貸す代わりに5年間勤務することと誓約書を書かされました
労働基準法では、「これから」働くことを条件にお金を貸し付けること「前借金」といって、給与と相殺することを禁止してます。
現実に働いた分を給与日前に受け取ることは「前借金」ではありませんが、働く前にお金を会社から借りることは禁止されております。
また、「5年間勤務する」と労働契約を結んだそうですが、そもそも旦那様が、「医師や弁護士等の専門的な知識、技術者」もしくは「満60歳以上の労働者」でなければ、
「5年」という期間を定めて労働契約を終結することは「労働基準法14条第1項」で禁止されております。
つまり、労働契約に2つ違反している可能性があります。
>給料日にも振り込みが無かった
これは労働基準法第24条「給与支払いの5原則」を違反しております。
労働基準法では、給与を支払う際、下記の原則を守らなければなりません。
原則① 通貨払いの原則
原則② 直接払いの原則
原則③ 全額払いの原則
原則④ 毎月1回以上払いの原則
原則⑤ 一定期日払いの原則
今回の場合、「原則④及び⑤」の違反があり、事業主には罰金が科されることとなります。
>本人希望により事前支給と給料日以前の日付6/27と手書きしてありました。偽りです。受け取ったのは7/8
7月8日に受け取った証明はございますか?
もしございましたら、「給与支払いの5原則」に違反して証明ができます。
>違約金としての32万の借用書にサインしろ!しなければ損害賠償で訴えるぞ!など言われ帰る事も出来ずサインして夫が帰宅しました。
まず「32万円」がどこから来た金額かが不明です。
労働者は、労働契約の不履行による賠償責任はあります。
しかし、違約金や損害賠償額予定は、労働基準法第16条で禁じられております。
また事業主は、損害賠償で訴えると言っておられるようですが、損害賠償で訴えるのなら訴えさせたらよいと思います。
事業主が損害賠償で訴えるには、労力(=裁判)と手間(=損害が発生した証明を事業主がする)、お金(裁判・弁護士費用)がかかります。
それだけに見合うだけのものであったり、事業主の恨みが凄まじいのであれば、損害賠償請求をすると思います。
いずれにせよ、その事業所は、数多くの法律を違反している可能性が大いに高いと思われます。
細かな状況が分からないですが、今できることは、速やかに労働基準監督署と弁護士にご相談してください。
弁護士は「法テラス」を利用するとよいと思います。
細かに教えて頂きありがとうございます。
それだけでも暴行罪になるんですね。
すぐに周りが止めに入ってくれた為ケガなどしてませんが暴行罪になるんでしょうか?
32万円は車校代として実際に借りた金額であり、その契約書が5年間勤務すること、違約した場合別途32万円支払うこととする。
で車校代から来たものだと思われます。
損害賠償で訴えるかサインするかでサインをしてしまった夫です。。
その会社が言う違約金は本当に支払わなければいけないのか?借用証書にサインしてしまってるので支払わなければいけないのか?無効には出来ないのか悩み書き込みさせて頂きました。
7/8に受け取った証明はありません...
・会社の人が証明してくれるとは思えませんがその場に数人いたこと
・給料をもらうために現在の仕事に休みを頂いたこと
・書かされた借用証書の日付が給料をとりにいった7/8になってること
では、、証明にはなりませんかね?
お忙しい中お手数おかけしますが
よろしくお願い致します。
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細かに教えて頂きありがとうございます。
32万円は車校代として実際に借りた金額が32万であり、その契約書が5年間勤務すること違約した場合、違約金が借りた金額32万円別途支払うというものです。。
借りた金額は返済済です。
損害賠償で訴えるかサインするかで
サインをしてしまった夫です。。
その会社が言う違約金は本当に支払わなければいけないのか?
夫が借用証書にサインしてしまってるので
支払わなければいけないのか?無効に出来ないか
悩み書き込みさせて頂きました。
7/8に受け取った証明はありません。。
・元の会社の人が証明してくれるとは思えませんが複数、会社の人がいたこと。
・給料をもらうために現在の会社に休みを頂いたこと
・書かされた借用証書の日付が給料をとりにいった7/8の日付になってること
では、証明になりませんか??
中年紳士さん
即座に回答して頂きありがとうございます!
内容証明は弁護士を立てなくても効力ありますでしょうか?
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