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確定申告、未申告での保育料について。

令和元年1月の時点で育児休暇中だったため
確定申告などを行なっていませんでした。

そのため確定申告の申請書が届いていて
先月7月に遅れて申請をしたのですが
一昨日、保育料の支給認定変更決定書が届き
保育料が最高区分の7万円になっていました…
書類をよく見ると私の税金の欄が
未申告という記載になっています。

この場合遅れて申告したために
この額になってしまったのでしょうか?
または他に提出する書類があるのでしょうか…
明日役所に電話しますが落ち着きません。

もう保育料は変更されずに更新の時まで
7万円となってしまうのでしょうか…
そうなると通えなくなってしまうので
絶望的な気持ちです。

A 回答 (5件)

こんにちは。



それは、心配になりますよね。
てか、七万円って、、、
ビックリ!!

お役所仕事って、仕事が遅いから困りますね。

①まず、『確定申告した日付』を確認して下さい。

②『認定変更決定書』の『作成日』を見て下さい。

③『認定変更書』が『確定申告した日』より、かなり後の日付なら『後には時間を要すると思います』が。

まずは、落ち着いて下さい。
大丈夫だと思います。

おそらく『確定申告は国税』で。
保育所の支払いに関しては
(市町村?)公立ですよね?
別の『部門』になっていて。
お互いの連携が上手くできてないのだと思います。

とりあえず、今日は日付の確認と、変更手続きに必要な『書類』を揃えて下さい。

私も、保育園に
子供を預けて仕事してましたので。
気持ちは、よーく分かります。

明日は、出掛けるつもりで
電話を午前中になさって下さい。
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「保育料」でググって見てください。


家族構成が分かりませんが、自治体によっては一緒に住んでいる人の収入を合算?する所もあるようですので
質問者様がご両親と一緒に住んでいるようなケースでしたら高くなることがあるようです。
役所に電話するまで、あまり深く考えても仕様が無いですよ。
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>この場合遅れて申告したために


>この額になってしまったのでしょうか?
はい。そのとおりです。

>他に提出する書類があるのでしょうか…
確定申告でなくても、
住民税の申告の方が楽です。
昨年の収入は0でしたとか、
源泉徴収票の金額を書き写して
役所に郵送するだけです。

というか、送られてきたのは、
確定申告の申請書でなく、
住民税の申告書が届いたのではないですか?
それを今年の2~3月にしておけばよかっただけです。

きちんと所得申告をしないと、
保育料、
就学支援金
児童扶養手当
国民健康保険料
医療費助成
等々、
所得条件で、支援内容が決まるものの、
優遇制度が全て受けられません。

昨年の所得がなかったのなら、
なかったと申告しなければ、
役所は判断できないのです。

ですから、住民税の申告をしたのであれば、
保育料は変更されますから、安心して下さい。

申告書の控えをもって、役所へ行き、
そのあたり、しっかり確認して下さい。
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>令和元年1月の時点で育児休暇中…



はて?
令和元年に 1月はありませんけど。

平成31年の 1月には確かに育休中だったのでしょうけど、平成30年はいつから休んだのですか。
平成30年の 1月から何月かまでは働いていたのではありませんか。

>そのため確定申告の申請書が届いていて…

本当に「(所得税の) 確定申告」でしたか。
「市県民税の申告書」ではありませんでしたか。

>保育料が最高区分の7万円に…

夫が高給取りなのではありませんか。
それともシングルマザーさん?

>先月7月に遅れて申請をした…
>書類をよく見ると私の税金の欄が未申告という記載に…

それは遅れての申告がまだ反映されていないようです。
というか、平成30年の 1月から何月かまでにかなりの所得を得ていたとかではありませんか。

>明日役所に電話しますが…

それは良いですけど、用語を正確に使い分けないとお互いに齟齬、話の行き違いが生まれるだけですよ。

・令和元年の 1月っていつのこと
・平成30年中は何ヶ月間か働いていたのか
・夫の所得は
・7月に申告したのは「確定申告」で間違いないのか

などなど。
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少し質問の主旨を誤解していたかもしれないので、補足します。



>この場合遅れて申告したために
>この額になってしまったのでしょうか?
ここですよね。
申告が遅れたので、今年は金額が最高額で決まってしまい、
そのままなのか?心配。ということなんですね。

そんなことはありません。

下記は、佐世保の例です。
https://www.city.sasebo.lg.jp/kodomomirai/kodosh …
引用~~~
●保育料は"毎年9月"で切り替えを行います
※もうすぐ9月なので、通知が来たのです。
令和元年9月~令和2年8月分保育料 平成31(令和元)年度市町村民税額
(平成30年1月~12月分)

●市民税額が確認できない方
未申告の方または平成30年1月1日の住民票が市外で課税証明書が
未提出の方は、最高額(D6階層)で仮決定しています。
★提出資料等により税額が確認でき次第、遡及して保育料を決定します。
★遡及は年度内のみ有効です。
~~~引用


役所は、市民の何十万件分の手続きをするので、
確定申告、住民税申告は、決められた時期にしないと、
その分、手続きが遅れるのです。
通常2~3月に申告するものが、4~5ヶ月遅れて申告されたのですから、
★保育料の『遡及決定』は、早くても2~3ヶ月先になります。

いずれにしても、減額はされることは確かですから、あとは、
保育料の『支払い方』を役所で、相談してみて下さい。
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