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バイク免許取得後1年未満は2人のりは禁止されていますが、現行犯逮捕しかされないと聞きました。本当でしょうか?教えてください。
実はバイクで二人のりしていて車に当て逃げされてしまいました。警察に届けた際警官になにも咎められなかったのですが気になります。

A 回答 (1件)

 初心者運転期間中のこの場合は行政処分(青キップ)の対象になりますが、大半は違反しているその状態を警察官が現認・追尾し、その場で停車させ違反者にその事実を確認させ本人がサインしなければ切られることはありません。


 よって、後日に呼び出されて処分されることはありませんが、違反走行だったので注意してください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。とても参考になりました。

お礼日時:2001/08/02 17:05

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