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当方社会保険(某企業の健保)に入ってまして、負担割合は2割です。

7月頃年1回の収入確認の”高齢受給者基準収入額適用申請”があり、確定申告のコピー(不動産の売却が有ったので分離課税分も)等必要書類を添付して送付しました。

先日、9月1日よりの新しい健康保険高齢受給者証が送られてきました。
添付に「却下書」が同封されてまして、負担額が3割になってました。
私たちは被保険者と被扶養者の二人暮らしでともに70歳以上ですので年間収入520万円未満に該当します。
それゆえ、負担額は現状の2割が継続すると思ってましたので却下の理由が分かりません。
どうかお分かりの方に説明をお願いいたしたいのでよろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • ・不動産売却分は売却額が購入額を大きく下回る譲渡損失となっており、確定申告においても譲渡損失として課税なしでした。
    ・それとは関係ないものですか。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/08/29 10:55

A 回答 (3件)

>譲渡損失として課税なしでした。


そうですね。所得でなく、『収入』の基準なんです。
売却金額=収入ということになります。
これは確かに納得いかないですよね。
譲渡損失が損益通算などのメリットがないのなら、
申告しなければよかったということです。

残念ながら、申告の修正もできません。

むこう1年間、お元気でいてください。
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この回答へのお礼

よく理解出来ました、本当に有難うございました。

お礼日時:2019/08/29 23:53

残念ながら、


>確定申告のコピー
>(不動産の売却が有ったので分離課税分も)等
>必要書類を添付して送付しました。
これが影響しているでしょうね。

不動産売却も分離課税でも、収入に含まれます。
参考
http://www.city.hadano.kanagawa.jp/www/contents/ …
引用~~~
現役並み所得者1
・・・
70歳以上の国保被保険者全員の収入金額(年金{個人年金を含む}、営業、
農業、不動産、利子、配当、一時、その他等、収入の全て)の合計が、
2人以上の場合520万円未満
~~~~引用
520万未満ではなかったということです。
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昨年不動産売却があったようですが、それを含めた収入はいくらだったのでしょう。


520万にはその収入も入りますが。
この回答への補足あり
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