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私は大学生ですが、今年は必修の授業がほとんどなかったので塾講師アルバイトと他のアルバイトを掛け持ちしていずれも「給与」をいただいているのですが、来年四月に契約更新があります。
このまま逮捕でもされない限りは継続になりそうです。
税金は昨年と今年は年末調整を(事務に掛け持ち先の源泉徴収票を渡すだけですが)しています。
いやらしい話ですが、夏期講習なども持ったので合わせて年間850万円くらいの額面収入になると思われます。これに相続した不動産の賃貸収入があるのでもう少し収入があります。
来年も塾講師のアルバイトは続けるつもりなのですが、かなり税金を持って行かれているような気がします。(もちろん社会人の方に比べたら全然払っていないのですが,,,)
個人事業主として個人事務所を開業して青色申告を自分ですることで、アルバイト給与を事務所を通す形で事業所得にすることは可能なのでしょうか?
また可能ならば、事務には何をしてほしいと伝えればいいのですか?せっかく更新があるのでそのタイミングで雇用形態を変えるのがベストかと思ったので検討しています。
個人事業主ならば仕事専用に購入したパソコンや通勤に使っている自動車の一部など経費扱いできて節税になるのではないかと思っています。
主たるアルバイト先は小規模経営の塾ですので、雇用形態についてしっかり説明すれば融通がきく職場です。「アルバイト先に確認したのか」とか非生産的な回答はしないでください。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
「個人事務所を開業して」とは、個人の名前以外に例えば麻生事務所という屋号をつけて開業するということだと思います。
その麻生事務所の人格は個人です。
麻生事務所の代表である麻生氏は同じく個人であり、同一人物であるので
「麻生氏」=「麻生事務所」という一つの課税主体となります。
屋号をつけている「事業所」としての個人事業体が、自分に対して給与を払うことは税法上認められていません。青色申告者ですと青色事業専従者に給与を支払い経費とすることが可能ですが、自分が自分を青色事業専従者とすることは現行法ではできないので、この方法は無理。
個人事務所を開業するのではなく法人を設立して、その法人口座に売上(塾からの給与、あるいは報酬)入金をさせ、同法人から取締役への給与を払うことができます。
補足に書かれてる出費も法人の経費とできます。
屋号をつけて事務所を立ち上げると、個人とは別人格の事業体が発生するのではない点を理解されるとよろしいかと存じます。
来々軒というラーメン屋が個人事業主Aの経営だとしますと、来々軒の所得は個人Aの所得となります。ここでAに不動産所得があれば「事業所得+不動産所得」を確定申告することになります。
なお「三店方式」はご質問者の造語ですね。
塾と事業所と質問者の3者という事だと思います。
税法では「事業所=質問者個人」で個人所得すべてを合算します。
個人事務所から自分へと支払うお金の流れは所得税法の考えでは「2者ではなく一人」です。
従って「塾」と「事業所=個人」の2者しか登場しません。
ひとり二役は税法では認めてないって事です。
No.7
- 回答日時:
用語がやりたいこととかみ合っていないので、思った回答が出にくなっていると思います。
お考えのことを実行するには、個人事業主ではなく法人を立ち上げることになります。
個人で法人を立ち上げるのを法人成りとか言いますが、
850万円くらいで、法人成りのメリットはなかなか出ないと思います。
法人を設立せず、個人事業主とすることも可能ですが、
給与には給与所得控除というみなし経費があるので、
パソコンや車を経費にできたとしても、果たして思い通りに節税が可能かは疑問です。
このあたりは税理士に相談されても良いかもしれません。
個人事業主や法人成りとなったら、勤務先の塾に雇用でなく
請負契約にするように申し入れることになります。
その場合、仕事のやり方も今まで通りではなく、例えば授業の内容を任されるとか、
時給で計算しないとか実質的に雇用関係にないと言える状態にしなければなりません。
No.5
- 回答日時:
「個人事業主として個人事務所を開業して青色申告を自分ですることで、アルバイト給与を事務所を通す形で事業所得にすることは可能なのでしょうか?」
不可能です。
所得税法では所得区分が決められていて、給与所得を事業所得とすることはこの所得区分を無視することになるからです。
あえて「給与ではなく報酬としてもらう」とすることで事業所得とでき、おっしゃるとおりパソコンや自動車の減価償却費を経費計上できますが、その経費額が、なんら証明書がいらない給与所得控除額を超えることは、そうそうあるものではありませんから、税負担上不利な選択をする事になりそうです。
No.4
- 回答日時:
給与収入には、給与所得控除という控除があります。
『みなしの経費』となる、給与所得者の特権です。
年間850万の給与収入なら、給与所得控除は206万あります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
事業所得者となった場合、帳簿を付けて、損益計算書、貸借対照表を
作成し、青色申告特別控除65万を受け、パソコンを減価償却したり、
光熱費、通勤費を計上して、上記206万以上を見込めますか?
『労多くして功少なし』といった感じがします。A^^;)
それでしたら、給与所得者には『特定支出控除』というのがあります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
上記、給与所得控除206万の1/2以上の『必要経費』があった場合、
それを給与収入から差し引くことができます。
ありそうなのが、
①通勤費(ガソリン代など)
②研修費、資格取得費
③書籍等の図書費
勤め先に認めてもらえて、103万以上あれば、確定申告をして、
経費として控除できます。
そのあたりは、経営者に相談すれば、柔軟に対応してもらえるそうな
気がします。でも架空の研修とかはダメですよ。A^^;)
ご検討下さい。
No.3
- 回答日時:
個人事業主としては、それを税務署に届け出て、青色申告を届け出れば良いです。
確定申告では、
年末調整の結果(源泉徴収票)、それに含まれない所得と必要経費(帳簿が必要)、
これを記入した、確定申告書を作成して、税務署に出せばよいです。
> 事務には何をしてほしいと伝えればいいのですか?
今まで通りで年末調整をしてもらい、結果の源泉徴収票をもらえばよいです。
その他は依頼しないで、自ら帳簿を付けて、確定申告書に記入すればよいです。
> せっかく更新があるので
全く別なこと、と考えたほうが良いです。
> 個人事業主ならば…経費扱いできて節税になるのでは
業務に関係するものであれば、その通りです。
個人事業所として税務署に届けると、税務署から、
税の処理に関する講習会(無料)の開催通知が来ますから、
ぜひ参加してください。
No.2
- 回答日時:
>個人事業主として個人事務所を開業して…
何の事業を始めるつもりですか。
実態のない幽霊会社はいけませんよ。
>アルバイト給与を事務所を通す形で事業所得にすること…
個人の税金に関するイロハが分かっていないようです。
あなたの言う“事務所”が個人事業である限り、よそからもらってくる給与は給与所得であり、
給与を事業所得にしたりはできません。
・所得の区分 (種類)
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
>個人事業主ならば仕事専用に購入したパソコンや…
だから何の“事業”を始めるのですか。
>通勤に使っている自動車の一部など経費扱い…
通勤と言うことは、自宅とは別に事務所を構えると言うことですよ。
土地を買うか借地して、事務所を建てるのですか。
それとも賃貸物件を事務所として借りるのですか。
>非生産的な回答はしないでください…
その前に、ご質問自体に税法上の裏付けがなく、“非生産的”なご質問と言わざるを得ません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
事務所事業と言っていますよね。塾講師としての自分を塾に斡旋しマネジメントをする事務所です。給与所得を事業所得として申告する不正は可能かなどとは書いていないのです。契約更新があるから、いっそのこと雇用形態を変えて、塾から自分の個人事務所へ、個人事務所から自分へ給与を支払うということです。会社から会社に払うのは給与なんですか?マネジメントから交渉まで本人一人でこなしていたという樹木希林の事務所は幽霊会社なんですか?違いますよね。
別に一人事務所なら自宅内の一室から仕事以外のものを片付ければ良いのでは?案文という言葉はご存知ですか?ちなみに何でもかんでも否定/狐疑するような人のことを匹夫の勇と言います。
CMに出てくる今でしょの人だってサングラスの怪しいおじさんだって確定申告の時期は目の色変えて領収証整理してますし、億単位で稼ぐ予備校講師は自分一人しか所属していない個人事務所経由で給料をもらっていることがかなり多いですよ。そんな忙しいたちでも時間かけて一生懸命やってる方法はさぞかし意味があるんだろうと気になったので質問しているのです。
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