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株式の確定申告について教えて頂きたいのですが、
譲渡益(プラス) + 配当金 - 経費がマイナスとなった場合
損益の繰越はできるのでしょうか?

A 回答 (3件)

>株式情報提供サイトの会費で、一応経費と認められるものだ…



誰が認めると言いましたか。
もしかして、その情報提供者ではありませんか。

自分自身のお金で運用している株売買である限り、その種の費用は経費になりませんけど。

>マイナスになっていれば、来年に繰越できるのか…

税務署が認める経費なら、来年どころか 3年間は繰り越しできます。
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>譲渡益(プラス) + 配当金 - 経費がマイナス…



経費に何を含んでいますか。
取得費 (買値) と売却の際にかかった手数料だけで赤字になっているのなら、損失繰越を申告すれば良いです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1474.htm

個々でのご質問に、投資セミナーの受講料だとか、パソコンの電気代とかを経費にできないかと聞いている人がしばしば見受けられますが、これらは譲渡所得の経費にはなりません。
質問者さんがお分かりになっているなら、無視してください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1463.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございます。

経費は株式情報提供サイトの会費で、一応経費と認められるものだそうですが、
あくまで譲渡益の金額まで控除れるだけなのか、マイナスになっていれば、
来年に繰越できるのか、その辺はわかりますか?

よろしくお願いします。

お礼日時:2014/02/11 13:31

損失が出た場合、確定申告しておくと向こう3年分の利益と相殺できます。


利益が出た場合は確定申告して所得税を払ってください。(繰越できません)
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