No.2ベストアンサー
- 回答日時:
「届出書には手数料を引かない売上高を記載しました。
」これを税務署に説明して、疎明資料を提示する必要があります。
「税務署で事情を説明し後は税務署の指示に従えばよいでしょうか。」
税務署に相談する必要があるというのは、そういう事です。
相談しても指示に従わないというなら、相談する必要がありません。
No.1
- 回答日時:
課税事業者になったことの届出書を出して、申告書提出をしたという事で良いですか。
すると基準年の「課税売上所得額」を間違えて記載されてると推測されます。
この誤りを示し資料を疎明資料として提出すれば還付されることになるはずです。
消費税の課税事業者には「なったことの届出書」と「選択届出書」があります。
いずれかの届出書が提出されてないと消費税申告書の受付がされ納税されても納税義務のない者の申告と納税となり、還付対象です。
原則課税か簡易課税課はここでは無関係です。
修正申告や更正の請求ではありませんので、税務当局に相談する必要があります。
おそらくは税務当局のチェックもれです。
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回答ありがとうございました。
‥課税事業者になったことの届出書を出して、申告書提出をしたという事で良いですか。
はい、
消費税課税事業者 届出書
を提出しております。
税務署で事情を説明し後は税務署の指示に従えば
よいでしょうか。
補足です。
売上は1000万を超えてるのですが、
委託販売手数料を引くと1000万以下になります。
届出書には手数料を引かない売上高を記載しました。