
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
>2月29日に生まれた人の誕生日は
民法
第百四十三条
週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。
2 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。
ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。
年齢計算に関する法律
民法第百四十三条 [ 暦による計算 ] ノ規定ハ年齢ノ計算ニ之ヲ準用ス
3月1日が誕生日の場合、年齢が1歳増えるのは、平年は2月28日、うるう年は2月29日
同様に2月29日生まれの場合は2月28日に1歳歳をとるので、実は閏年は関係ない。
関係するのは3月1日生まれ。
No.7
- 回答日時:
ちなみに運転免許証の有効期限は道路交通法第九十二条の二で
「満了日等の後のその者の○回目の誕生日から起算して一月を経過する日」と決められている。
(○の部分は免許の種類で違う)
No.4
- 回答日時:
閏年の基本は4年毎で、西暦が4の倍数年になります。
更に、西暦が100の倍数年は適用せず、400の倍数年は適用する、
が加わります。
後の微調整は、うるう秒になります。
誕生日の定義は、生まれた日の前日の翌日、と定義され、
その日を持って満年齢が加算されます。
閏年でない場合の2/29誕生者は、
2/29の前日2/28の翌日3/1が誕生日になります。
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第143条(暦による期間の計算)
1 週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。
2 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。