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裁判では、未成年でも警察から被告人っていわれますか?

A 回答 (5件)

警察の調べを受けているのなら、「被疑者」であり報道上は「容疑者」と書かれる場合が多いですね。


裁判になっているのなら、刑事事件では「被告人」、民事裁判では「被告」となります。
刑事裁判になったら、警察は関係なくなり検察官が相手で、判断(判決)は裁判官(判事)がします。
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刑事ならね。



しかしそれは18歳以上のよほど凶悪な事件に限られ、
大方のケースは家庭裁判所で裁判が行われる。

いや、裁判でなく正式には「少年審判」である。
裁判ではないのである。
判事の結論も判決でなく処分である。
当然被告人とは呼ばれない。
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刑事手続き中は、「被疑者」って言われますよ。


文書などには「被疑者」「被告人」などと記載されており、それを読み上げる際には、間違いなくそう呼ばれます。

ただ、取調べ中とかだと、普通に「〇〇さん」とか、一般的な代名詞(「あなた」など)で呼ばれたりもしますし。
人によるだろうけど、特に民事では、裁判中の裁判官とかでも、「〇〇さん」などと言ったりします。

たとえば、ドラマでは「異議あり!」なんて言ってるでしょ?
しかし、実際の法廷では、そんな言葉は「まず言わない」です。
最高裁とかは知りませんが、下級審とかは、かなりくだけた感じの場合も多いです。
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裁判の場であれば被告人と呼ぶかもしれませんが、法廷では警察は脇役に過ぎないので、単純に少年○○は、とか、容疑者とか、適当に呼ぶんじ

ゃないでしょうか?
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警察は被告人とは言いません。


もちろん証人で警察官が発言する場合は被告人と呼ぶかもしれませんが。
裁判官や検事が被告人と呼びます。

っていうか、疑わしいとして裁判を受ける立場を被告人とよび、被告人が無罪になる場合ももちろんありますよ。
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