A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
相続放棄は亡くなってから3ヶ月までにしなければならない。
土地・家屋の場合は財産的価値は高くとも 現金はそれほどないケースだと 税金のために土地家屋を売却しなければならないケースも有る。
場合によると先祖代々の土地や資産を 二束三文で競売にかけなければならなくなる。
貴方と叔母の関係 そして 従兄弟と叔母の関係を考えて 叔母の面倒をみていたなど 先方に明らかに大きな負担が在ったり 叔母がそれらの資産を未来に残してほしいと願っていたのなら 相続放棄もやむを得ないかとも思う。
しかしお金は欲しい というのも確かだろう。
「相続については 特に欲をかくつもりもないが 遺留分相当は貰えればと考えている」と言ったらどうかと思う。
実際 法的な権利はあるのだし 互いに弁護士を雇って戦えば 長期間の紛争と 親戚内での断絶・憎しみ合いが起こる。
その陰惨さは 血が近いだけに 想像以上のもので しかもほぼ 生きている間中続く呪い合う関係だ。
それは 普通の精神であれば 避けたほうが良いもの。
相手の弁護士がおそらく財産分与に関する判を貰いに来るから その時にもう一度内容は確認するといい。
No.3
- 回答日時:
道義的、人道的には、No.2さんのおっしゃる通り。
只、その従兄弟も、人道的には、まず自分だけであなたと交渉するべきで、最初から弁護士を通じて連絡が来たなら、親戚に対しての態度とは思えないので、こちらも弁護士を立てて交渉するべき。まずは弁護士会に行って有料の相談を。(無料相談だと専門外の弁護士が当たる場合がある為。)No.1
- 回答日時:
向こうが弁護士を立てる位なら、よほどそのお金が欲しいのでしょうね。
こっちも弁護士か司法書士に相談しましょう。
向こうは専門家を出してきたので、そのままだったらやり込められます。
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すみません。回答にお返事がしたいのですが、やり方がわかりません。3ヶ月とのことなので後1ヶ月程で決着をつけることになるのでしょうか。よく考えるために弁護士さんに相談しようと思います。ありがとうございました。