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個人事情主です。損失申告について最大3年繰り越せることになっていますが
当方 実店舗を赤字にて廃業し、仕入れ在庫のみが残り
青色申告にて損失申告をして税金がかかっていません

この場合青色申告をし続けている限り
延々と3年の繰り越しが延長されるのでしょうか?

また
仕入れ在庫を破棄もしくは下取り売ってしまって
仕入れゼロにした場合はどうしたらよいのでしょうか

A 回答 (2件)

「延々と3年の繰り越しが延長」されません。


28年の損失は29年30年31年の所得額から控除されますが、控除しきれない部分は「切り捨て」です。
つまり延々と繰越されることはありません。

在庫を下取りしてもらったら、それは売上になります。
仕入ゼロ?ではなく「在庫がゼロ」のことですね。
在庫がゼロになったことと繰越損失額とは、無関係です。
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一般論として…


廃業なら税務署に廃業届を出す。
事業実態ありませんから、
税優遇ありませんよね。

在庫転売して収入に成ったなら、
収入として確定申告する。
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