この人頭いいなと思ったエピソード

これまでの通勤手当を多く払いすぎた分は、勝手に毎月の給料から差し引くのは、だめなのですか?

A 回答 (6件)

平成29年の社労士試験での問題です。


「賃金の過払を精算ないし調整するため、後に支払われるべき賃金から控除することは、「その額が多額にわたるものではなく、しかもあらかじめ労働者にそのことを予告している限り、過払のあつた時期と合理的に接着した時期においてされていなくても労働基準法24条1項の規定に違反するものではない。」とするのが、最高裁判所の判例である。」

こちらの解答は×なのですが、論点となるのは「過払のあつた時期と合理的に接着した時期においてされていなくても」という部分でした。つまり、相殺の時期があまりにも後になってはいけないというだけで他の点については最高裁判所で認められているという事になります。
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この回答へのお礼

ありがとう

回答ありがとうございます。

お礼日時:2019/10/12 16:44

小さな会社で総務をしているものです。

(勤務)社会保険労務士の登録者でもあります。

2番さまは実務的なところで書かれていますので、私は法律論で答えます。

細かい状況は不明ですが、ご質問の行為は違法行為の可能性が非常に高いです。
そして、後日になって「会社と当該労働者」「会社と人事担当者」でトラブルが生じる危険性をはらんでおります。
なので、しかるべき役職者を交えて当該労働者と話し合い、当該労働者から直接現金で全額または分割で返済してもらってください。

【理由説明】
労働基準法第24条により、給料から控除できるのは次のいずれか。
 ①法律に定めのある社会保険料等及び税金。
  →社会保険料等にしても、法律(例えば、健康保険法)で控除を定めて
   いるのは『前月分』(退職時に限り『当月分』を認める)のみ。
   なので、前々月分以前の控除は出来ない。
 ②労働協約又は労使協定により控除することを定めた項目に該当分

但し、前月分の賃金支払い誤[例えば、出勤管理を間違って「欠勤控除を忘れた」や「皆勤手当を支払った」]りを当月の賃金で調整することは認められる【労基法の通達 昭39.9.14 基発第1357号】。だが、これとて無制限に認められてはいない。

以上のことは↓も参考に
 https://www.pref.yamagata.jp/sr/roudou/qanda/qa0 …
 https://www.soumunomori.com/column/article/atc-1 …

なので、本人に通知して承諾を得たとしても、②が成立していないのであれば労基法違反であり、更には過去(今回、何か月前なのかは知らないけれど)の分の精算は認められる余地がない。

そして、労基法違反を理由に当該労働者が後日文句を言ってきたら、賃金からの控除を実行した部署および担当者はコンプライアンス違反となるので、間尺に合わない。

だったら「当該労働者から誓約書の類を取ったら?」と考えるかもしれませんが、元々が法律違反だから、その書類は無効。

人事のしかるべき役職者の知らないところで、秘密裏に「給料天引き」で解決したら、バレたかどうかの前に、それはそれで問題。
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気付かれなければ、問題となりようがなく、大丈夫です。


逆に見れば、貴方の給料も今まで払い過ぎだとして、
少しづつ減らされているかもしれません。
そんな経理が不勉強な会社では、よくあることです。
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面倒ではありますが権限のある職制の決定通知を発してからが良いと考えます

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通知しないといけません。


理由は何にせよ、あなたなら勝手に貰うべき給料から引かれて、どう思いますか?
事前に、通勤手当をどのくらい多く支払っているのかを試算し、どの様に給料から差し引く予定か伝え、承諾を得ないと差し引くことは出来ません。
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勝手にはダメです。

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