dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

〇か×か、理由を述べてください

1, 成年後見人と被後見人の利益が相反する行為については、後見監督人が被後見人を代理することができる。
2,被相続人Aの内縁配偶者Bが、Aの介護を無償で行ったことにより特別の寄与をした場合には、Aの相続人に対して、寄与に応じた額の金銭の支払を請求することができる。
3,夫婦の一方について成年後見開始の審判がされた場合、他の一方が成年後見人になる。(令和元年)

A 回答 (3件)

3はよく分からないけど×だと思いました。


審判がされただけで成年後見人になるなんて、おかしいから。候補者ならまだしも。
間違っていたら恥ずかしい。。。
    • good
    • 0

2は×かなあ、内縁だと相続権がない気がします。

遺言とかがあれば回答も違ってくるかと。
    • good
    • 0

1は○では?


理由は、成年後見人が被後見人の判断能力が無いことを良いことに財産好きなように使うのを後見監督人が防止するため
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!