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数年前100万した医療費の控除を申し込もうとしています。

十数ヶ月に渡る分割払いだったのですが、当時領収書が大事なものだと思わず全部捨ててしまっていました。(医療費控除なんてものがあるとも知らず)
なので今年領収書を再発行してもらったのですが、1番最後に支払った日付で100万をひとつにまとめたものでした。(再発行とも書いてあります)

そしていざ申し込もうとして、所得が多い方が多く返ってくると知り、困ったことが。
1番最後に支払った日付の年に私は転職をしていて、転職するまでの間に無職の期間があり、その年だけちょうど最悪なことに所得がかなり少ないです。


そこで質問です。

①領収書に書かれた日付(再発行した日ではない)の年の所得を書かないといけないんですよね?(確認)

②所得が回復した次の年の日付、もしくはその前の年の日付にして領収書を再再発行してもらうことってできますか?

③分割払いした日付はそれぞれ記録があるので、手間ですが領収書を分割再再発行できればその方が良いのでしょうか?

④以前の会社は経理が適当だったため源泉徴収票は手元になく、給料明細しかありません。源泉徴収票がないとまずいでしょうか?

こういったことは全くわからないので困っています。
所得が少なかったことは諦めないといけないのでしょうか…どうすれば損しないで最大限に控除を受けられるか教えてください。
よろしくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    脱税になってしまうのですね。

    支払いは年をまたいでいます。2年以内で支払い終えているのですが、最初の1年は収入がフルにある上、支払った回数も多いです…。小分けにして出してもらった方がやはり金額的にはよいですよね?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/10/24 10:46
  • どう思う?

    病院の分割システムで支払ったので、金融機関は関わっておりません。

    その年の収入は確か110万ほどです。
    同じ種の治療をした知人が控除できていたのでそのあたりは問題ありません。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/10/24 10:57
  • どう思う?

    最初ではなく最後の支払日で書かれています。
    これを最初の支払日にしてもらうことは今からできないのでしょうか?(他の方が言うように脱税になる?)
    なんで最後の日なんだろうとは思ったのですが…

    おっしゃる通り院内分割で、ローン会社は介在しておりません。

    金額さえ合っていれば。実際に通られた経験がおありなんですね。

    No.5の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/10/24 11:19
  • うれしい

    何日にいくら払ったかがわかるようなものがほしいですね…明細出せるか聞いてみます。手書きのメモでもよいという情報もあるのですが、最悪当時の手帳などでも役割を果たせるのでしょうか?

    領収書は不要なんですか。税務署に電話したら添付してと言われたのですが…

    No.6の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/10/24 19:15

A 回答 (8件)

誤解と思われる回答がありますので、補足します。


回答者自身が回答しているように、昨年の確定申告(平成29年分)から
医療費控除の申告が税制改正になっています。

しかし、ご質問者が申告しようとしている医療費は数年前ですよね?
数年前とはいつですか?

税制改正というのは、改正した施行された年分の申告から、
申告の仕方が変わるのが基本です。ですから、
★改正前の年分の申告では、
★改正前の制度のとおりに
★申告しなければいけません。

具体的に医療費控除の改正を例にとれば、
平成29年分から、領収書添付はせず、明細書添付の方法が可能となりましたが、
平成28年分以前は、領収書の添付が義務づけられていました。ですから、
★今から平成28年分を申告するなら、領収書の添付が必要なのです。
経過措置として、平成29年分以降も領収書添付による申告が認められています。

税務署に問い合わせて領収書が必要と言われていることからすれば、
それ以前分の申告となるのではないですか? ご確認下さい。

さらに、補足からすると、
年収110万の年は、社会保険料が7万あるだけで所得税は非課税になります。
給与収入103万以下は、
給与所得控除65万
基礎控除38万
が、無条件にあるので、
所得税は非課税となります。
110万だと差額の7万は、社会保険料控除
(健康保険料とか、年金保険料とか)
の申告があれば、非課税になります。

つまり、医療費控除の申告はしても無意味になります。

お話からすると、それ以前の年にも医療費を支払っているとのことなので、
それ以前の分は、申告は有効かもしれません。
その部分の領収書をもらって下さい。
領収書でなくても、
・医療費点数等証明書
・年間支払額証明書
・領収額証明書
といった書類も、認められています。
通常なら発行してくれるはずです。

その書類で支払年、支払年月日がきっちりと証明されればよく、
逆にその日付が分かる書類を添付しなければいけないのです。

さらに、源泉徴収票の再発行もきちんとして下さい。

源泉徴収票がないと、税務署では『不交付届』を提出することになり、
前職にその通知(お達し)がいったりして、迷惑をかけることにもなります。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …

まず、ご自分で再発行を依頼するべきです。
しかも、給与支払額や源泉徴収税額に源泉徴収票と確定申告との不一致が
見つかったりすると、期待する還付額への影響は大きいですよ。A^^;)

税務署への問い合わせができるのであれば、
いつの年分の医療費控除を申告するかを告げた上で
領収書の代わりになるものを確認し、
源泉徴収票の件も事前に相談して下さい。

人によって、条件は変わります。
ですから、回答の矛盾や不一致、考慮漏れが出てきますので、
そのあたりは、くれぐれもご留意下さい。
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この回答へのお礼

助かりました

平成29年よりも少し前です。
やはり領収書は必要ですね。

申告しても無意味…それは自分で調べててもわからなかったです。
病院に聞いてみたところ、明細は出すことができないが、一回ごとの支払いの領収書、もしくは年単位の領収書なら出せると言われました。
さらに前の会社の経理の人とも連絡が取れて、源泉徴収票を送ってもらえることになりました。

思ってたよりも額は減ってしまいそうですが、少しでも控除されてればいいですよね。
無事にできることを祈って…
ありがとうございました。

お礼日時:2019/10/26 22:29

http://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/iryou …
という事で。さすがにメモ帳は危険かも?
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この回答へのお礼

ありがとう

メモはやはりやめておきます。

平成29年よりも少し前なんです…惜しかった…。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2019/10/26 22:15

最後の日付というのは領収書の発行日付のような事だろうと思います。

ですが、税金は発生主義が基本なので、実際に診療を受けた日や、それを払った個別の日で問題ないはずです。あとは単にその日付を明確にできる文書さえあれば良く、領収書に明細があるならそれで十分です。明細がないなら明細の発行を求めれば良いでしょう。手数料とられかねませんが。
なお、医療費控除については領収書の提出が不要になりました。調査が入った場合のみ提示義務があります。
この回答への補足あり
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領収書の発行日付というよりは、実際にかかった日付(最初の支払日か実際に診療された日)が基本なので、明細にその日付が載っているならそれで十分と思います。

ローン会社などが介在せず、院内分割であれば支払った日付でも通るはずです。
4 賃金明細が正確、つまり年間の総額や源泉額総額、年末調整も含めて明確ならそれで問題ありません。源泉徴収票自体が証明書となるわけではなく、酷税当局は会社から出された支払い調書と付き合わせるだけの事です。額が合えばOKだし、合わなければ拒否されるだけです。つまり、金額が合わなければどんなに精巧に偽造してもアウトだし、自身が手書きで書いたものでも、金額さえ合っていれば通ります、実際に通りました。はい。
税制規定でも源泉徴収票が基本ですが、それに代わるものでも可となっています。
誰かさんはいつも偉そうに他人のミスを出鱈目だの目に余るだのとつつきますが、案外、素人さんですな。いかがじゃないよ。おかしいよ。性格悪すぎ、w
この回答への補足あり
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一般論として…


医療費が100万円になるなら、
高額医療療養制度を利用する。
病院の医事課から説明されます。
仮に年収が何億あっても、
日頃高い保険料を納めてるので、
医療費支払上限は決まってます。
また4ヶ月以上継続治療なら、
更に減額に成ります。
健康保険適用の治療で、
100万に成るのは考えにくい。
自費治療は医療控除対象外です。
その100万円医療費は、
健康保険適用治療費ですか?
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この回答へのお礼

ありがとう

保険適用ではないですが、
健康上治療せざるを得ない理由がいくつかありました。
知人も同じ種の治療をして控除を受けています。

高額療養費制度というものを初めて聞きました。
ありがとうございます。

お礼日時:2019/10/24 11:02

>①


医療費がかかった年です。

>②
できません。不正になります。
それを通したら悪質な脱税になりかねません。
そもそも、最初から却下されてしまうでしょう。

>③
分割払い? ローンの分割支払で医療費控除は申告できません。
金融機関が、最初の支払を立替えただけです。
最初支払いをした時(立替えをした日)が医療費を払った日になります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>④
源泉徴収票がなければ、確定申告ができません。
再発行を依頼して下さい。

具体的にその年の給与収入はいくらあったのでしょうか?
それが分からなければ、返ってくる税金があるかも分かりませんし、
申告の意味があるかも判断が付きません。
その他にも、
そもそも、医療費として認められる費用なのか?
医療費に対する保険金や給付金があったら、
それも医療費から差引く必要があります。

そうした各金額が明確になっていなければ、医療費控除の申告、
確定申告のしようがありません。
特に源泉徴収票がなく、手に入らないなら、諦めた方がよさそうです。

いかがでしょうか?
この回答への補足あり
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1 医療費を支払った年の確定申告または更正請求をすることになります。


2 虚偽の領収書を発行するかどうかは医療機関次第です。
 当然脱税で監獄行きになる事を覚悟した上であなたも医療機関もすることになります。
3 同じ年ならば意味がありません、年またぎなら特か損かは金額と所得次第。
4 無ければ事実上出来ませんね。会社が存続しているのであれば発行を求めれば良いだけですね。
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この回答へのお礼

ありがとう

勉強になりました。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2019/10/26 22:16

医療費控除って、


支払った医療費が還付されるのでは無いのは言う迄も無いでしょうけども、

毎年1月1日から12月31日までの医療費の支払い総額から10万円の基礎控除をされて、越えた部分を翌年の2月15日から始まる確定申告で申告すると、その期間に支払った所得税に一定の乗率が掛けられて弾かれた金額(ごく僅かです)が還付されて来ます、
なので、損も得も有りません、

尚、所得税の支払いが無ければ還付は有りません、

ごく簡単に書きました、

更に、領収書は質問者さんが支払った金額を証明する物ですから、形式は問いません、
過去日付も可能です。
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この回答へのお礼

ありがとう

あんまり還付されないものなのですね。
ありがとうございます。

お礼日時:2019/10/24 10:41

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