家・車以外で、人生で一番奮発した買い物

共同名義と相続について質問です。

 共に会社勤めの夫Xと妻Yとが、二人の収入を合わせて住宅Aを購入(仮に夫Xと妻Yとの拠出金の割合は、1:1で、ローンではなく全て現金で購入)し、登録名義は夫Xにした。

 その後、夫が死亡したときに、遺産相続の対象は、やはり住宅Aの全体になるのでしょうか?
 妻Yは、実質的な夫の持分である住宅Aの50%だけ、遺産相続の対象であることを主張できるのでしょうか?

 例えば、子供1人がいたときに、妻は、「住宅Aの50%はもともと妻の持分で、夫の持分の50%が相続の対象となり、夫の50%の1/2は妻の法定相続分である。妻は住宅の75%、子は住宅の25%所有することになる。」と主張できるのでしょうか?

 どなたか、ご教授下さいますようお願い致します。

A 回答 (5件)

理論上はできます。


でも実際にそれを主張するとなると,裁判上の手続きにおいて所有権持分の確認をすることになり,現金で購入したことがあだとなって妻の主張が通らない可能性があります。

登記が夫Xの単有であったとしても,夫Xと妻Yの拠出割合が2分の1ずつだということは,夫Xなら当然知っていることです(この「知っていること」を法律上「悪意」と言います)。相続においては,相続人は被相続人の(一身専属権を除く)権利義務一切を承継するために,子どもはその悪意(実は妻が購入代金の2分の1にあたる金員を出しているという事実を知っていること)も承継します。妻Yは,登記なくして子どもに自分の持分2分の1を主張できるということになります。

でもそれはあくまでも相続人間のことであり,遺産分割協議書を使って相続登記をする際に持分2分の1は妻の持分であったので遺産分割協議の対象にならないなんて書かれても,善意の第三者である登記所としては,登記がそうなっていない以上,それをそのまま認めるわけにはいきません。それならばまずは妻の持分2分の1の登記をしてから相続登記をせよということになります。

その面倒を避けるには,遺産分割協議の際に妻の持分が2分の1であることを加味した内容にすればいいのですが,子どもがそれに応じてくれない場合,妻は,遺産分割調停等の場でそれを認めてもらうか,夫Xの相続人である子ども相手に所有権の確認訴訟をして自分の持分2分の1であることを認めさせるしかなくなります。ところがこの手続きにおいては裁判所という第三者が絡んでくるために,妻が持分2分の1を主張するには,その証拠を示す必要があります。そこで問題になるのは売買契約書や売買代金の領収書です。ちゃんと妻との連名になっていれば持分の推定も受けられるものの,こういうものって実はけっこういい加減だったりして,夫だけの名義になっていたりするのです。それでも妻名義の銀行口座からから夫名義の銀行口座への売買だ金半額相当の振込みでもあればいいかもしれないのですが,振込手数料をケチってそれもしなかったりするので,妻が半分を拠出したという証拠が何もないこともありえます。となると裁判所としては妻の主張を裏付けるものがないとして,妻の言い分を認めない可能性が高いと言わざるを得ないでしょう。

そういうことを避けるには,夫の存命中に,妻持分2分の1の登記をしておくべきで,現金購入であれば登記上の利害関係人もいないと思われるので所有権移転登記の更正登記をしたいところですが,それには前所有者の協力が必要になります。ところが前所有者が現在どこにいるかはわからないことが多く,見つかったとしてもその協力が得られないこともあります。そんなときは「真正な登記名義の回復」を登記原因として持分2分の1を妻に移転するという方法があるのですが,これは登記手続きに必要な登記原因証明情報の関係で,素人には非常に難しい登記ということになります。

今のうちに司法書士に相談しておいた方がいいのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2019/11/08 11:24

我が国では、登記は対抗要件に過ぎませんので、


その住宅は、夫婦の共有財産になります。

従って、妻Yは、実質的な夫の持分である住宅Aの50%だけ、
遺産相続の対象であることを主張できます。

ただ、相手が納得しない場合は、質問者さん
が1/2の金を出した、ということを証明する
必要が出てくるでしょう。

その証明が出来ないと難しいですね。
何か、書き付けみたいのが残っていませんか。
貯金通帳でも、証拠にすることは可能です。

また、質問が先の話であれば、遺言を
工夫すればなんとかなると思われます。

蛇足ですが、相続法が改正になりましたので
相続の有無とは別に、妻は今の家に住み続ける
ことが可能になりました。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2019/11/08 11:22

無理ですね。



妻が半分を拠出しているのに、100%夫の名義にしたということは、
その分は夫に贈与したことになります。

あとから、実は自分の分だと主張するのは通らないと思います。
さらには、贈与税がご主人にかかり、遺産から支払わなければならない可能性もあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2019/11/08 11:24

「妻Yは、実質的な夫の持分である住宅Aの50%だけ、遺産相続の対象であることを主張できるのでしょうか?」


できません。

言われてることは「夫が100%所有者として単独所有となってるが、実は半分は妻の所有物であると主張できるか」です。
妻は「半分は自分のものだ」と主張するには「二分の1は妻が所有権を持つ」と登記してないとできません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2019/11/08 11:23

>仮に夫Xと妻Yとの拠出金の割合は、1:1で、ローンではなく全て現金で購入)し、登録名義は夫Xにした。


購入時に妻がYが1/2の権利を夫Xに贈与したので夫Xが単独で登記したということになります。

>その後、夫が死亡したときに、遺産相続の対象は、やはり住宅Aの全体になるのでしょうか?
そうでしょう。

>例えば、子供1人がいたときに、妻は、「住宅Aの50%はもともと妻の持分で、夫の持分の50%が相続の対象となり、夫の50%の1/2は妻の法定相続分である。妻は住宅の75%、子は住宅の25%所有することになる。」と主張できるのでしょうか?
法定相続では無理でしょう、遺産分割協議では当事者が合意すれば任意の割当で相続できます、妻100%でもOKです。
親子関係が悪いのでしょうか?

夫が死ぬ前に妻が贈与を受けるという方法もあります。
居住用資産で婚姻歴20年以上なら贈与税の特例があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

妻が資金を半分出したので、夫が100%の登記は「錯誤」であったという事も理論的にはできますが、実際は無理でしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2019/11/08 11:23

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