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母から相続時精算課税を今年、申請したのですが、2500万円までなら不動産、現金も含めて母が亡くなるまでに、2500万円以下であれば税金が、かからないと聞いたのですが、違うのでしょうか?税務署には、マイナンバーも提出しましたが、まだ相続時精算課税の事で、税務署に行かなければならないのでしょうか?

A 回答 (6件)

>税務署には、一応、私のマイナンバーも付けて申請したのですが、それでも、税務署に行かなければならないのでしょうか?


今のところ、マイナンバーを記載して申告しても、
何らかの申告が不要になる制度はありませんので依然として申告は必要です。
いい加減な知識に基づいて行われている可能性がありますので、
税理士や弁護士など専門家に相談したほうが良いと思います。
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この回答へのお礼

色々とご指導ありがとうございます。私も母も少ない年金生活者ですので、税理士さんや弁護士さんの相談料金が心配ですが。

お礼日時:2019/11/04 02:32

遺留分減殺請求権は贈与があってから、


10年後になくなるなんて言う法律はありません。
10年で時効になるのは亡くなってからです。
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この回答へのお礼

あなたに会えてよかった

そうなのですか。分かりました。大変、参考になりました。色々とご指導ありがとうございます。

お礼日時:2019/11/04 11:56

話がちらかってしまい、何が質問なのかよく分からないです。



元の部分の回答としては、
お母さんからの贈与が今後もあるなら、税務署へ贈与の申告して、
相続時精算課税の累積をしていかなければならない。
ということです。

もうそういう機会はないし、したくない。って感じですかね。

だけど、普段使っているお金がごちゃまぜになっているので....
それは、贈与とは別に考えて下さい。

だって、どこの家庭でも誰かが稼いだお金を家族が使ってますよね?
それは、贈与とは呼びません。『生活費』です。
普段の生活にかかるお金は、贈与とは呼びません。

しかし、
家を子供に上げた。(名義を書き換えた)とか、
まとまったお金を、特に利用目的もなく、
ただ上げたのなら、それは、贈与になります。

普段の生活のためにかかる費用のお金を渡すのは、贈与ではありません。
ですから、贈与の申告は必要ありません。

>相続時精算課税の申請をして10年たつと、
>相続人の相続権が、なくなるそうです。
それは、何の話でしょう?

生前贈与をしたものの、特別受益を
他の相続人が主張する権利に期限はありません。

生前に親から住まいを贈与してもらっってるんだから、
その分、遺産を多くよこせ!
という主張に時効はありませんよ。
ということです。

生前贈与した事実を相続時精算課税申告で、
明確に残しているわけですから、
相手に特別受益の主張をされても、
何も反論はできません。

そのあたり、ご留意下さい。
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この回答へのお礼

すみません、不動産の相続時精算課税をして10年たつと、相続人は、遺留分のを私から請求する権利がなくなるそうです。それから、不動産に関しては、今年、相続時精算課税を税務署に申請しました。これで良いのでしょうか。

お礼日時:2019/11/04 03:40

>病院費も払う事になるので、


>私のお金と混合してるので、
>はっきりした金額が分からない状態
>なので、困ったものです。
そんなことは、心配しなくてよいです。
だって、そういうお金は全てお母さんの
ための費用です。
あなたが払ったとしてても、
お母さんの費用を立て替えたもの
で全くかまないです。

相続と相続税は専門の事務所に任せれば、
親族でもめない限り、何の支障もありません。
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この回答へのお礼

一応、一人相続人は、いるのですが、まったくのそえんで、父が亡くなった時も葬儀にきませんでした。司法書士の人が言うには、相続時精算課税の申請をして10年たつと、相続人の相続権が、なくなるそうです。それに、通知義務もないとの事でした。

お礼日時:2019/11/04 01:52

あなたが、どこまで理解しているかよく分かりません。


>2500万円以下であれば税金が、かからないと聞いた
確かに贈与税はかかりません。
しかし、相続税で精算する制度です。
相続税はかかるかもしれませんよ。

お母さんが亡くなるまでに、
贈与を受けるたびに税務署に
申告が必要です。
そうしないと、
『全部で』2500万超えたか?
お母さんの相続発生までに、
いくら相当の贈与があったか?
生前の贈与のたびに申告しないと
分からないでしょう?

だから、お母さんから贈与のたびに
申告が必要なのです!
マイナンバーなど関係ありません。

今後、お母さんからの贈与があったら
★その翌年3月までに
★あなたの申告が必要なのです。

そのあたり、しっかり認識して下さい。
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この回答へのお礼

いえ、現金の贈与は直接は、されていないのですが、母は、現在、特別養護老人ホームに入っていて、その母が互助会に入っていて、その会は、通夜と葬儀の間に精算する事になっているので、私が、母の口座から、少しずつ年金の中から現金をおろしているのです。聞いた話ですが、もし、母が亡くなる事があれば、今は、すぐに、銀行口座の凍結がなされると聞いたものですから。おそらく病院費も払う事になるので、私のお金と混合してるので、はっきりした金額が分からない状態なので、困ったものです。

お礼日時:2019/11/04 00:56

>現金も含めて母が亡くなるまでに、2500万円以下であれば税金が、


>かからないと聞いたのですが、違うのでしょうか?
累計2500万円になるまでは贈与税はかかりませんが、申告は必要です。
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この回答へのお礼

うーん・・・

税務署には、一応、私のマイナンバーも付けて申請したのですが、それでも、税務署に行かなければならないのでしょうか?

お礼日時:2019/11/04 00:17

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