
No.5
- 回答日時:
話がちらかってしまい、何が質問なのかよく分からないです。
元の部分の回答としては、
お母さんからの贈与が今後もあるなら、税務署へ贈与の申告して、
相続時精算課税の累積をしていかなければならない。
ということです。
もうそういう機会はないし、したくない。って感じですかね。
だけど、普段使っているお金がごちゃまぜになっているので....
それは、贈与とは別に考えて下さい。
だって、どこの家庭でも誰かが稼いだお金を家族が使ってますよね?
それは、贈与とは呼びません。『生活費』です。
普段の生活にかかるお金は、贈与とは呼びません。
しかし、
家を子供に上げた。(名義を書き換えた)とか、
まとまったお金を、特に利用目的もなく、
ただ上げたのなら、それは、贈与になります。
普段の生活のためにかかる費用のお金を渡すのは、贈与ではありません。
ですから、贈与の申告は必要ありません。
>相続時精算課税の申請をして10年たつと、
>相続人の相続権が、なくなるそうです。
それは、何の話でしょう?
生前贈与をしたものの、特別受益を
他の相続人が主張する権利に期限はありません。
生前に親から住まいを贈与してもらっってるんだから、
その分、遺産を多くよこせ!
という主張に時効はありませんよ。
ということです。
生前贈与した事実を相続時精算課税申告で、
明確に残しているわけですから、
相手に特別受益の主張をされても、
何も反論はできません。
そのあたり、ご留意下さい。
すみません、不動産の相続時精算課税をして10年たつと、相続人は、遺留分のを私から請求する権利がなくなるそうです。それから、不動産に関しては、今年、相続時精算課税を税務署に申請しました。これで良いのでしょうか。
No.3
- 回答日時:
>病院費も払う事になるので、
>私のお金と混合してるので、
>はっきりした金額が分からない状態
>なので、困ったものです。
そんなことは、心配しなくてよいです。
だって、そういうお金は全てお母さんの
ための費用です。
あなたが払ったとしてても、
お母さんの費用を立て替えたもの
で全くかまないです。
相続と相続税は専門の事務所に任せれば、
親族でもめない限り、何の支障もありません。
一応、一人相続人は、いるのですが、まったくのそえんで、父が亡くなった時も葬儀にきませんでした。司法書士の人が言うには、相続時精算課税の申請をして10年たつと、相続人の相続権が、なくなるそうです。それに、通知義務もないとの事でした。
No.2
- 回答日時:
あなたが、どこまで理解しているかよく分かりません。
>2500万円以下であれば税金が、かからないと聞いた
確かに贈与税はかかりません。
しかし、相続税で精算する制度です。
相続税はかかるかもしれませんよ。
お母さんが亡くなるまでに、
贈与を受けるたびに税務署に
申告が必要です。
そうしないと、
『全部で』2500万超えたか?
お母さんの相続発生までに、
いくら相当の贈与があったか?
生前の贈与のたびに申告しないと
分からないでしょう?
だから、お母さんから贈与のたびに
申告が必要なのです!
マイナンバーなど関係ありません。
今後、お母さんからの贈与があったら
★その翌年3月までに
★あなたの申告が必要なのです。
そのあたり、しっかり認識して下さい。
いえ、現金の贈与は直接は、されていないのですが、母は、現在、特別養護老人ホームに入っていて、その母が互助会に入っていて、その会は、通夜と葬儀の間に精算する事になっているので、私が、母の口座から、少しずつ年金の中から現金をおろしているのです。聞いた話ですが、もし、母が亡くなる事があれば、今は、すぐに、銀行口座の凍結がなされると聞いたものですから。おそらく病院費も払う事になるので、私のお金と混合してるので、はっきりした金額が分からない状態なので、困ったものです。
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