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税金滞納して差し押さえになった場合家の名義が滞納者の物と違う場合差し押さえはどうなるのかな?

質問者からの補足コメント

  • 介護保険の場合はどうなりますか?

      補足日時:2019/11/09 12:39

A 回答 (3件)

差し押さえできません、所有者が違う

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普通は、どうもなりません


原則として差し押さえることは出来ません
ただしそのものの名義が本人以外であっても、本人の支出により購入されたと認められるものについてはこの限りでない
そこは裁判所の判断になります
ケースバイケースですね
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この回答へのお礼

ありがとう御座いました

お礼日時:2019/11/08 13:28

住民税・県・府民税なら名義が違っても


同居されてるなら差し押さえされますよ。
しかし家自体が差し押さえられるほどの未納税ではないでしょ?
それなら、本人の持ち物でも足りない場合は
共同の所有物などが差し押さえられます。
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