性格いい人が優勝

皆さんは皇室典範と日本国憲法は
一切関係ないと思いますか?
自分は適応範囲が皇室の人間だけであろうと
同じように扱うベきだと思いますね。
法律に齟齬があってはいけないと考えます。
まあ法律に齟齬があるようでは
法事国家とは言えませんね。

A 回答 (3件)

皇室典範は憲法の第一章における「象徴天皇」の規定のもとに構築されています。



日本国憲法以上の、古今東西を問わない人間社会の原則として
「ノーブレス・オブリジェ」
というのがあります。
簡単に言えば
「高貴な身分には、それ相応の責任が付随する」
ということです。

この原則のために、古代ローマのファビウス家(貴族)は、ある戦で跡継ぎの幼子一人を残し、一族全員討ち死にしました。
源頼朝は義経を追討することになりましたし、徳川家康は妻と子に死を与えざるを得ませんでした。
天皇は日本最高の貴種。
頼朝、家康ですら比較になりません。
その血を保ちたいと思うなら、こうなるのは当然の帰結と思います。

皇族であるがゆえにできないことなど、山ほどあるのです。

あと、別に法律が全員平等でなければならないという決まりはありません。
「法の下の平等」は法律の一つである憲法が保証しているもので、その同じ憲法で皇族が規定されても、例外措置として何ら不自然でありません。
「皇室」と「国民」があり、「皇室」には皇室典範が適用され、国民にはそれ以外の法律が適用されると憲法で規定しても、なんら問題ありません。
なにしろそれらを決めるのは憲法なのですから。
法律に制度が規定されるのであり、理念に法が制約を受けるのではないです。

で、法事国家でなく法治国家です。念のため。
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典範は他の一般法と同じ、憲法の下で適用されるのだが?



齟齬あるの?
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皇室典範は、日本国憲法を基にしています。


ただ、継承条件等、憲法に記載無き事項を独自に定めています。
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