会社員の年末調整で妻の扶養、アルバイトについて教えてください。
収入の見積額を記入するようになっておりますが、これからの事は
バイトするかわからないので、書きようがないというか、
あくまで予定で良いのでしょうか?
調べてみると、
■配偶者控除
納税者と婚姻しており、生計をともにする、年間合計所得金額が38万円
(給与所得のみの場合は給与収入103万円)以下の配偶者がいる場合に控除される
●扶養控除は生計をともにする、年間合計所得金額が38万円
(給与所得のみの場合は給与収入103万円)
以下の親族(16歳以上)がいる場合に控除される
と書いてありましたが、
「年間合計所得金額が38万円(給与所得のみの場合は給与収入103万円)
」ってどう言う事なのか、38万円と103万円の違いが良くわかりません。
●収入が100万以下だから記入しないとか、いい加減な事をすると、
市や税務署から再調査による追徴金を請求される事もあると
言われましたが、どういう場合にそうなるのですか?
見積額より金額が多ければ再調査や、追徴金があるのでしょうか?
どうなるのかわからないので書きようがないですが、
少しの収入が発生した場合確定申告すればよいのか・・・
会社から「市や税務署から再調査による追徴金」と言われると
びっくりしてしまいます。
お詳しい方教えてください。
宜しくお願い致します。
No.1
- 回答日時:
給与収入から給与所得控除を差し引いたのが給与所得です
給与収入が103万前後の場合、給与所得控除額は65万円と決まっています
従って103万ー65万=38万
38万までが扶養、それを超えたら扶養ではありません
配偶者の場合、38万までが控除対象配偶者で、それを超えても一定額までは配偶者特別控除があります
この扶養や配偶者控除、配偶者特別控除を計算するためには、配偶者や被扶養者の所得が確定しなければわからない
でも年末調整は原則年内にやるので、はっきり言って法律が間違っている
実務では見積額で計算し、それで会社に書類を提出します
もし見積額が大きくちがっていたら(区切りの段階を超えたらという意味)、年末調整の再調整を会社に申し出るか、さもなくば自分で確定申告します
税務調査の追徴金というのは、本来の税額と比べ、差異があれば差額を徴収するという意味
例えば年調の時、子供の見積もり給与が年間100万だと書いとします
すると扶養控除が受けられ、自分の所得税が減る
ところが実際は105万だった
こうなると扶養控除の38万がなくなるので所得税が増えます
会社に書類を出し直し、会社が年末調整の再調整をするか、さもなくば自分が確定申告して差額を納付するか、どちらかとなります
その差額納付のことを「追徴金」と言っているのだと思います
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>「年間合計所得金額が38万円(給与所得のみの場合は給与収入103万円)」ってどう言う事なのか…
税の話をするとき、「収入」と所得」は意味が違い使い分けないといけないのです。
税の計算は「収入」ではなく「所得」がスタートラインになるのです。
世の中の人間は猫も杓子もサラリーマンとは限りませんので、「収入」で税の計算を進めたら不公平になるからです。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
つまり、サラリーマン (ウーマン) の場合、給与「収入」103万円が「所得」38万円に換算されると言うことです。
>●収入が100万以下だから記入しないとか…
あなたの言う「収入」が給与を意味していて妻が 100万以下なのなら、少々数字が違っても税務署からも市役所からも、あなた自身が追求されることはありません。
(注) 妻自身は年末調整か確定申告または市県民税の申告いずれかが必要。
>見積額より金額が多ければ再調査や、追徴金があるの…
配偶者控除の額が変わったり配偶者特別控除に変わったりします。
夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
38万円を超え 123 (同 201) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
大晦日現在で満16歳以上の子供や親なら扶養控除が対象外になることもあります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
とはいえ、年末調整とは名ばかりで実際には年末 (税法では大晦日を意味する) を迎えないうちにやってしまうことがほとんどなので、事前の申告と異なる結果で1年が終わることもあり得ます。
その場合は、1月中に会社で年末調整のやり直し
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/g …
をしてもらうか、あなた自身で 3/15 までに確定申告
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
を行えば、脱税などには当たりません。
これを放置すると、過少申告加算税や延滞税など大きなペナルティを受けます。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.3
- 回答日時:
>あくまで予定で良いのでしょうか?
はい。そのとおりです。
本来ですと、
年明けに103万を超えたことがはっきりした場合、
1月中なら、
扶養控除等申告書
配偶者控除申告書
を修正して再年末調整ができることになっています。
会社で、そうした修正を受け付けてくれない場合は、
2~3月に税務署へ行き、確定申告で申告の取消しや修正をします。
>38万円と103万円の違いが良くわかりません。
給与収入には、給与所得控除という制度があって、
最低65万のみなしの経費が差引けることになっています。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
103万から65万を引くと38万になります。
自営業などの事業収入では、必要経費を引いた金額が38万以下。
年金には65歳以上で公的年金等控除が最低120万が引けるので、
158万以下。
といった条件になるのです。
また、配偶者控除と扶養控除では、制度が微妙に違いますので、
気をつけて下さい。
違いを上げておきますと、
①配偶者控除は、申告する人の給与収入が
★1220万を超えると、申告できない。
②扶養控除は、扶養する家族の給与収入が
★103万を超えると、申告できない。
③配偶者控除は、扶養する配偶者の給与収入が
★103万を超えると、配偶者特別控除となる。
配偶者特別控除が昨年から改正されており、
150万以下なら、ご主人は、
103万以下と同額の控除が受けられ、
201万まで控除額が段階的に減る制度
となっています。
配偶者特別控除の所得控除額
給与収入 所得税 住民税
~150万 38万 33万★
150万超 36万 33万
155万超 31万 31万
160万超 26万 26万
166.8万~ 21万 21万
175.2万~ 16万 16万
183.2万~ 11万 11万
190.4万~ 6万 6万
197.2万~ 3万 3万
201.6万~ 控除なし
奥さんの給与収入が年150万になっても、
給与収入 所得税 住民税
~150万 38万 33万★
となり、現状の103万以下と控除額は変わらないのです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
②の扶養控除には、こうした『特別』部分はありません。
103万を超えたら、扶養控除はなしになります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
再年末調整もせず、確定申告もせずに、ほうっておくと、翌々年になって、
会社経由で、修正の通知が来ます。
配偶者控除は、上述のように『幅』があるので、
よほど極端な見込み違いがなければ、修正は入りませんが、
扶養控除の方は103万を超えたら、無条件で申告取消しなるので、
申告の修正が必要になります。
会社では、給料から控除取消分を追徴して差引くことになります。
以上、いかがでしょうか?
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