街中で見かけて「グッときた人」の思い出

いい歳して学のない人間ですが、確定申告ついてどうかアドバイスをお願い致します。
平成22年に学校を卒業し、そこから新卒者応援制度に2回就き、ハローワークの就職応援セミナー1回通い、その他アルバイトを転々と5回しました。現在、違う職場で正規で勤務しています。
質問ですが、税の仕組みが理解しておらず平成22年~25年まで確定申告に行ったことがありません。平成22年~平成25年の間は多分年収が100万以下で、親の扶養に入ったり、国保に入ったりし、記憶があやふやです。
本当に情けないです。
この前、市役所に住民税のみ支払いが滞っていないか連絡したところ、滞納はありませんでした。
確定申告に行ってなかった期間は
罪になったり、脱税にあたりますか?
市役所に問い合わせた方がいいでしょうか?
ちなみに1度も督促状は届いた事がありません。
何かペナルティで支払いの場合、分割は可能でしょうか?
恐れ入りますが、回答をよろしくお願い致します。

A 回答 (5件)

少し補足しておきます。



下記は、月々の給与から所得税を引く時の源泉徴収税額表です。
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/ze …

>1ヶ月目10万超→2ヶ月目8万以下
>→退職→無職→転職10万超などなった場合、
上の税額表でいけば、
10万超で、
扶養親族0人で720円
乙欄で    3,600円
所得税がとられます。
※乙欄は、扶養控除等申告書を提出していない場合。

しかし、年末調整や確定申告で、
年間の収入にもとづき、税額は
決まるので、103万以下なら
所得税は0なので、
上記、所得税は返してもらえます。

それを年末に会社等に在籍しておらず、
確定申告もしていないなら、
とられっぱなしで、損をしている。
ってことです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

とても分かりやすく詳しく回答して頂きありがとうございました。
ほぼないですが、もし103万超でしたら話は変わってきますか?
今まで督促が来てないから大丈夫だとは思いますが、、、。

お礼日時:2019/11/21 20:31

>確定申告に行ってなかった期間は


>罪になったり、脱税にあたりますか?

ならないです

>市役所に問い合わせた方がいいでしょうか?

よほどの離島や田舎にお住まいでなければ不要です
確定申告は、税務署ですから(^_^;



難しく考えなくてもいいですよ、あなたを雇ったバイト先のほうが賢いですから(^_^;

企業(バイト先とか)は年末調整を行います、確定申告のような物です

そこで税金を計算して、あなたから税金の支払いが必要なら12月の給料からその分を引いて、残りをあなたに渡します
税金の支払いが必要でなければその分を引かないで、あなたに給料を渡します(振り込みとかかもしれませんが)

月の給料はいくらでしたか?
月に85833円x12ヶ月で、扶養から外れて確定申告が必要な金額になります
月に85832円以下なら

企業が、それをしてくれていたので、問い合わせても、滞納なしになってるんです(^_^)v
ちゃんと、企業がその分を引いてるからなんです

来年から、企業に就職とか(正社員とか)で働くことになって、年収が103万円以上(月収が85833円以上)になったら、確定申告が必要ですから
それをしてください (^_^)v




ほーら、気楽でしょ (^_^)v
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご丁寧な回答ありがとうございます。
もし、、、1ヶ月目10万超→2ヶ月目8万以下→退職→無職→転職10万超などなった場合、年収103万以下でしたら問題はないのでしょうか?

お礼日時:2019/11/21 18:52

>確定申告に行ってなかった期間は


>罪になったり、脱税にあたりますか?
罪になりません。
脱税もありません。

逆に、あなたは、税金で損をしていたかもしれません。
しかし、もう期限を過ぎているので、
その損を取り戻す(確定申告をする)ことはできません。

アルバイトなどで給与をもらっているなら、
所得税は、多めにとられています。
住民税は、勤め先が役所に給与支払報告書を
提出していて、課税されるなら、
お住いの住所から納付書が送られてきます。

年間給与が100万以下なら、
お住いの地域によりますが、
非課税なのでしょう。

ですから、多めにとられている所得税を
★確定申告で返してもらえたのに、
★それはもうできない。
というだけです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
市役所に確認したところ、住民税は全て払っていました。
処罰の対象ではなく、自分が損するだけなら良かったです。

お礼日時:2019/11/21 18:53

たぶん、親御さんが貴方を扶養者として、


確定申告や年末調整で対応されていたのでしょう。

貴方が独立した(扶養から外れた)場合は、確定申告が必要です。
就職すれば、そこでの年末調整が該当します。
なお、収入に税の源泉徴収があれば、確定申告の要否ではなく、
節税として確定申告をした方が良いです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます。
就職してからは年末調整を会社でしてもらっています。

お礼日時:2019/11/21 18:54

年間の給与所得の合計額が103万以下の場合、所得税は掛からず申告の必要もありません


税の不納付の時効は7年です
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2019/11/21 18:54

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!