こんにちは。以下の内容のハガキが来ました。
<和解提案書>
私共は赤坂法律事務所と申します。ご購入した商品の販売店が経営難に陥り民事再生の依頼を受け受任しました。民事再生の第一段階として、販売店事業主の有する債権の全てを整理させて頂く事になり、ご連絡させて頂いた次第です。販売事業主から再三の通知にも関わらず、ご連絡がない為お葉書での最終通達とさせて頂きました。現在、販売店事業主が回収へ向けた裁判の手続きの準備中であります。今回の裁判は、商品代金が未納ということで裁判結果は明らかです。私共としましては民事訴訟法第382~397条に法って販売事業主と和解して頂ける方のみ簡潔かつ迅速な裁判の取り消しも考えております。和解期限までにご連絡ください。尚、ご連絡頂けない場合は裁判所から強制執行とさせて頂きます。
和解期限 平成16年12月24日午後13時迄
赤坂法律事務所 赤坂裕二
東京都港区六本木7-17-12 RSDビル4階
03-5771-0973/0974
ハガキは12月22日に来ました。全く心当たりがありません。文面には再三とありますが、こんな内容の郵便物などは、初めてです。
架空請求の詐欺はテレビで見たのですが、こういう場合は裁判所に聞けば良いのでしょうか?
宜しくお願い致します。
A 回答 (7件)
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No.2
- 回答日時:
No.3
- 回答日時:
架空請求だと思います。
これまでは架空請求の葉書きの場合は無視していれば済みましたが、最近は違います。相手方が裁判に持ち込んだ場合には、必ず家に裁判所からの通知が来ます。それまでは無視しておけばよいのですが、通知が来た時には必ず対応しなければなりません。無視していると裁判に負けてお金を支払わなくてはならなくなります。
裁判所からの通知は、「特別送達」という、一般には発送できない郵送方法で発送されます。
発送できるのは、裁判所・公証人役場・公正取引委員会等、限られた施設だけです。(引き受け郵便局が決められており、それ以外の郵便局では引き受けてもらえません)
私の知り合いも架空請求の葉書きが来たのですが、市役所の消費者センターに相談したところ、「葉書きだけなら無視しておけばいいです。裁判所からの通知が来たら一度こちら(市役所の消費者センター)まで持ってきてください」と言われていました。
気になられるのでしたら、消費者センターに葉書きを持参して相談してみることをお勧めします。
No.4
- 回答日時:
こんにちは。
要するに、債権回収を一任されているから払えというはがきですね。私にも別のところから来たことがあります。一応残してありますが、無視しています。
下記に、債権回収が国から許可されている会社の一覧があります、これに載っていなければ、詐欺です。無視しましょう。
http://www.moj.go.jp/KANBOU/HOUSEI/chousa15.html
参考URL:http://www.moj.go.jp/KANBOU/HOUSEI/chousa15.html
No.6
- 回答日時:
100%架空請求です。
無視してください。放置しても裁判沙汰にはなりません。心配なら消費者センターに対処方法を問い合わせてもよいでしょう。参照URLをアクセスしてみてください。架空請求業者が検索できます。
ありますよ、「赤坂法律事務所 赤坂裕二」が。完璧詐欺ですね。
ハガキという事で「もしかしたら家にくるかも」と不安に思われたら、警察に被害届を出しておく事をお勧めします。
が、先方も警察沙汰になると厄介なので家に来たりはしません。
絶対にこちらから連絡をとってはいけません。カモの印になります。そして絶対に払ってはいけません。無視と放置が基本で鉄則です。
参考URLを良く読んで安心してください。
参考URL:http://www.yumenara.com/kaku/
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