プロが教えるわが家の防犯対策術!

50すぎの既婚女性です。
夫が転勤族のため、また新しい土地にきました。
そこでまた仕事をしようかなと思っていますが、いろいろ法改正もあり、よくわからなくなってきたので詳しい方アドバイス下さい。
今までは扶養内で100万以内くらいの週3パートをしていましたが、夫も50過ぎたので定年まで数年になりました。老後のことも考えて少し私も稼ぎたいなと思っています。
そこで夫の税金が増えず、損のない働き方をしたいのですが・・・
ちなみに夫は大手企業サラリーマンで年収は940万くらいです(950いくかいかないか)

1.扶養内ギリギリで働くとするといくら?(106万?150万?)
2.夫の扶養控除は38万でなく26万ですか?
3.将来の私の年金を増やすために社会保険を払って働く事も考えます。その場合はいくら以上働いたら損はないでしょうか?

扶養内で働く場合の金額、扶養を出て社会保険を払って働く場合の無駄のない金額を知りたいです。
仕事探しをしていますが、どういう働き方がいいか迷ってなかなか決められません。

私としては、あまりがっつりだと家事に支障も出るので、週4くらいまでにしたいのですが、、悩みます。詳しい方アドバイスよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

奥さんの収入条件で


『扶養』がどう変わるかを
段階的に説明しておきます。

税金の条件としては、年間の収入、
★1~12月の収入の全ての合計(年収)が
条件となります。
給与収入(正社員、バイト、パートの収入)
を前提とします。

来年税制改正がありますが、
それを前提に説明します。

①給与収入93~100万以下
奥さんの所得税、住民税が非課税となり、
この範囲なら『扶養』の条件に何も支障はないです。
★非課税の条件は、お住まいの地域により変わります。

②103万以下の条件
 奥さんの給与収入の所得税は非課税ですが、
▲住民税は7000~9000円ほど課税されます。
 103万以下でご主人の配偶者控除が申告できます。

しかし、配偶者特別控除が昨年から改正されており、
●150万以下なら、ご主人は、
●103万以下と同額の控除が受けられ、
201万まで控除額が段階的に減る制度
となっています。

但し、ご主人の収入にも条件があり、
給与収入換算(所得ではないので注意)
1095万超で控除額が減額となり、
1195万超で配偶者控除、配偶者特別控除
の申告はできなくなります。

ご主人の収入ですと、上限に近いので、
賞与が増えたり、他に所得があったり
すると、条件にかかってしまう可能性が
あるので、お気をつけ下さい。

配偶者特別控除の所得控除額は、
奥さんの給与収入換算で、
以下のようになります。

給与収入 所得税 住民税
~150万  38万 33万 ●
150万超  36万 33万
155万超  31万 31万
160万超  26万 26万
166.8万~ 21万 21万
175.2万~ 16万 16万
183.2万~ 11万 11万
190.4万~  6万  6万
197.2万~  3万  3万
201.6万~ 控除なし

奥さんの給与収入が、後述する
年130万未満になっても、
ご主人の収入が変わらないなら、
給与収入 所得税 住民税
~150万  38万 33万 ●
の控除が受けられます。

●税額(所得税、住民税合計で)で、
●約11万の軽減となります。

ご主人は『年末調整』で、奥さんの年間収入を
『配偶者控除等申告書』に記入して申告することで、
これまでと変わらない手取でいけます。

http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

*************

それとは別に
社会保険の条件があります。
こちらは必ずしも年間収入が
条件とはなりません。

③106万の社会保険の加入条件
★『奥さんの勤め先』で、
社会保険に加入するか否か
の条件です。

⑪勤務時間が週20時間以上
⑫1ヶ月の賃金が8.8万円以上
 (※年収106万円以上)
⑬勤務期間が1年以上見込み
⑭勤務先が従業員501人以上の企業
 (社会保険加入者が501人以上)
⑮学生ではないこと

この条件を『全て満たす』と、社会保険に加入することになり、
社会保険料が給料から天引きされることになります。
⑭から主に大手企業の条件となります。

さらに、条件から他の外れてもそうでなくても、
勤務時間が正社員の3/4以上なら、
社会保険に加入することになります。
正社員が週40時間なら30時間以上ということです。

詳細条件は下記をご覧下さい。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …

国の政策としては、⑭の条件を縮小する方向にあり、
後述の『130万の壁』をここで崩す方向にあります。
この条件は、奥さんの勤め先と奥さんの要望で
勤務条件を調整して判断することになります。

上記条件にあてはまらず、扶養のままでいけるならば、
その時は、130万未満の条件を意識することになります。
奥さんの健康保険料、年金保険料がタダになる条件なので、
超えると保険料の負担が『壁』となるのです。
これが『130万の壁』と言われているものです。

④130万未満の社会保険の扶養条件
 年130万未満
 月130万÷12ヶ月=108,334未満
 日108,334÷30日=3,612未満
となっており、
★収入見込として年間130万未満が条件です。
★通勤費込で
★月108,334円未満のペースで続くのがポイントです。
★一般的には、この月額が3ヶ月平均で超えたら脱退となります。

扶養を抜けると、何らかの社会保険に加入し、
保険料が15%程度払う必要あるため、
20万以上の保険料の支出となってしまいます。

ですので、年収160万を超えるまで働かないと、
却って、手取りが減ってしまうことになるのです。

ということで、回答をまとめますと。

②年103万以下なら、ご主人は
 税金の扶養(配偶者控除)が申告でき、
 150万以下でも配偶者特別控除が申告でき、
 税金の軽減は変わらず、
 約11万の税金軽減がある。

③の『106万』は『奥さんの勤め先で』
 就職時に社会保険の加入条件を確認
 しておく必要あり。

④③で社会保険に加入せずに済めば、
 130万未満の社会保険の扶養条件を意識。
 通勤費込で月108,334円未満の継続が条件。

年収の境目の目安は、
~103万 税金の扶養条件
106万~ 社会保険の加入条件
~130万 社会保険の扶養条件
160万~ 手取逆ざや解消
どのあたりを意識するか?
となります。

長くなりましたが、いかがでしょうか?
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