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法人設立後、初めての年末調整で、不明なことが多くあります。

所得税源泉徴収簿の表面「給料・手当等」の総支給額欄(合計①)は、交通費を含めた金額を記入するのでしょうか?
それとも、交通費は非課税ですから、交通費を抜いた金額(課税する金額)だけでいいのでしょうか?
計算式に当てはめていくと、交通費を抜いた金額とは思うのですが、「総支給額」となっているので、迷っています。
ご存じの方、教えてください。宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

交通費や出張手当(移動交通費を含む)は経費扱いなので、課税対象にはなりません。


これらを給与と同時に支給する場合は、
「給与外支給」や「課税対象外」と記されているはずです。

源泉徴収票には、「「給料・手当等の総支給額(合計①)」欄はありません。
「所得税源泉徴収簿」と言うのは、御社独自の、
「給与所得の源泉徴収票」の作成ツールだと思います。
ここに交通費を含むか否かは、その後に交通費を控除する欄の有無などによります。
貴方の作業に関する上司にお尋ねするのが一番です。

時々、社業務に関する質問が見受けられます。
それを上司に質問さえできない会社や社員って、信じられません…
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この回答へのお礼

>源泉徴収票には、
「源泉徴収票」ではありません。

>「所得税源泉徴収簿」と言うのは、御社独自の、
いいえ、違いますよ。
税務署から届く用紙です。

>貴方の作業に関する上司にお尋ねするのが一番です。
上司がいれば当然尋ねますが、私しかいないのです。
法人は一人でも設立できますから。。。

お礼日時:2019/11/27 15:15

>交通費は非課税ですから、


>交通費を抜いた金額(課税する金額)
>だけでいいのでしょうか?
この考え方で合っています。

源泉徴収簿は、あくまで税務署に
提出する所得税の納付のための
法定調書となります。

下記をよくご覧下さい。
https://www.nta.go.jp/users/gensen/tsukin/pdf/02 …

通勤手当というのは、非課税限度額が
定められています。
https://www.nta.go.jp/users/gensen/tsukin/index2 …
月額でこれを超える金額の通勤手当が
かかる場合は、超えた分は『課税対象』
となり、総支給額に加算して記入する
必要があります。

このあたり、ご留意下さい。
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この回答へのお礼

ありがとう

>下記をよくご覧下さい。
ありがとうございます。
No.1様のお礼にも書いたところでしたが、同じサイトを読んでいました。
「26/11~26/12 改正後 精算不要」で良かったのですね。
※記入例がこのサイトしか見つからず、不安でした。

非課税限度額は承知しており、今回は非課税内でした。

ご丁寧な回答、ありがとうございました。

お礼日時:2019/11/27 15:00

どちらでもいいです


通勤費(非課税相当分)も含めて記載した場合、その合計を右に転記する時、非課税通勤費の額を控除して記入し、白抜きの所に非課税通勤費の額を参考の為書きます
最初から非課税の分は抜いてもいい
私は古い人間なので、徴収簿の総支給額と元帳の額とを合わせるため通勤費込の金額で記入しています
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この回答へのお礼

ありがとう

>非課税通勤費の額を控除して記入し、白抜きの所に非課税通勤費の額を参考の為書きます
以下のサイトのような記入方法でしょうかね?
   https://www.nta.go.jp/users/gensen/tsukin/pdf/02 …
年度が古かったので、この数年に色々変わったのかな、、、と思いつつ読んでいました。

>徴収簿の総支給額と元帳の額とを合わせるため
なるほどです。
初めての作業で、調べながら進めていますが、その時々では理解できたつもりでも、あとからみるとその金額がどこを指すのかもわからなくなってしまうことも多々あります。
もっと勉強しなければ。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2019/11/27 14:51

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