カンパ〜イ!←最初の1杯目、なに頼む?

現在、茨城に出張しているのですが、一緒に来てる後輩が日常的に無免許運転しています。

何を言っても聞かず、先に仕事が終わり帰る事になりました。

もちろん会社の自動車はそのままそいつが乗るみたいです。

自分が通報したのをバレずに通報するすべはありますか?

また、知らずに自動車を貸した会社には責任はありますか?

飲酒運転などもしていて、事故など他人を怪我させないか毎日心配です。

よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

免許不携帯ではなく、無免許ですか。


無免許なら.以下の通り、立派な犯罪です。

無免許運転をした刑罰として、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金が科されます(道路交通法第117条の2の2)。
なお、現在では、無免許運転をした者だけでなく、無免許運転であることを知りながら要求や依頼をした同乗者も、
無免許運転等の禁止に違反したとして、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金が科される犯罪となります(道路交通法第117条の3の2)。

会社も、免許証の有無を確認せずに運転させれば、処罰の対象になります。

通報者の情報は、確実に守られます。間違ってもその後輩に知られることはありません。

飲酒運転と知りながら見逃すと、あなたも同罪になりますよ。
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そもそも会社が免許の確認もせずに社用車使わせるのがアウト

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匿名で警察に通報するしかないでしょうね・・・。


警察は誰から通報がったかなんて言わないから。特に飲酒運転は悪質、もしその車にあなたが乗っていたのならあなたも罪になりますよ。
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>自分が通報したのをバレずに通報するすべはありますか?


いや、このまま放置するとあなたも捕まりますよ。

>また、知らずに自動車を貸した会社には責任はありますか?
あるとしたら、きちんと免許証の確認をしなかった点。

>飲酒運転などもしていて、事故など他人を怪我させないか毎日心配です。
そこまで知っていたら尚更、通報しないとあなたも捕まります。
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