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亡くなった父の市民税でわかる方教えてください。父が亡くなる前の年の国民保険税と市民税が未納の催促状きました。ですがもう亡くなって4年たち、何度も催促手紙してるとありましたがそんな手紙来なかったんです。何年間か前に母の未納の税金があり催促きてましたがその時も父の未納は何もきてませんでした。なので間違いとかはないのですかね?まだ亡くなってその未納分催促きていてなら納得いきますが何もなくて4年たった今催促くるなんてあるのか知りたくてそういうの知ってる方いたら教えてほしいです。

A 回答 (5件)

五年で時効を迎えますから、未納リストから抽出されての請求でしょうね、


役所の各部署で詳細は確認されれば良いですが、言いたい事も言いで、
国保料に市民税は免除は有りませんから時効を迎えて無ければ支払うのみです。
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文面は失礼極まりないのですが、


督促状がきている事実を確認していますから、
未納分があれば、5年の時効は成立せず、
これからも督促が来ることになってしまいます。

そのために督促状が来たと言ってもよいと思います。

役所に出向き、確認されて、事実であれば、
納付は受け入れるしかないないでしょう。
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ここで聞いても無駄です


役所に行きましょう
役所で4年前の市民税等の納付状況を確認し、賦課金額との差額を見れば督促が事実かどうか一発で分かるはず
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死亡届けが出されているので死後の税金督促はない


生きている頃に未納分があったかもしれない
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督促状に、未払いの年度等も書かれているはずです。


まずそれを確認してください。

税金は、基本的に時効(消滅時効)は5年です。
役所は、時効になる前に督促状を出します。
税金は、税法と言う特別法の中でも最強の法律で、民事債権の様に裁判を行わなくても、時効前に督促状を出せば、消滅時効は中断します。
4年前に亡くなられたと言う事ですから、お亡くなりになられるまでの物であろうと思います。
税金の場合は、強制執行(差押)も裁判は必要ありません。

5年以上前の物でも、時効が消滅する前に督促が繰り返えされていれば、何時まで経っても時効は成立しません。
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