いちばん失敗した人決定戦

よろしくお願いいたします
賃貸物件をオーナーチェンジした後に、滞納分の少額訴訟は起こせますか?名義変更前に起こした方がよいのでしょうか。また、滞納分を新しいオーナーさんに譲渡したいのですが、滞納者が、新しいオーナーは関係ない、と言えばそれまでなんでしょうか…

A 回答 (1件)

>滞納分の少額訴訟は起こせますか?



新オーナーが債権譲渡されていれば出来ますし、
譲渡されていなければ旧オーナーが出来ます。

>名義変更前に起こした方がよいのでしょうか。
それは誰の視点で見るかでしょう。新オーナーからすれば滞納なしでスタートしたいところです。
というか、滞納している入居者がいるなら買いたくないんじゃないかな。

>滞納者が、新しいオーナーは関係ない、と言えば

いいえ。滞納者が何を言っても無意味です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました^ ^滞納分も譲渡したいのですが、不動産屋さんを通して、買主さんが、自分で少額訴訟を起こした方がいいのでは?と言われ、質問させていただきました。

お礼日時:2019/12/06 17:20

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