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スイス上空を航行中の日本航空機の乗客であるインド人 A がその航空機の乗務員であるカナダ人 B を殴打し B は負傷した。こ の場合、A はいずれの国の刑法によって処罰されるのかを説明
本問に登場する全ての国に処罰する根拠規定があるもの とする

この時の解はどのようになるのが正しいのですか?

A 回答 (6件)

飛行中の飛行機の中は「出国し、未入国」ですので、どこの国の領土内でもありません。


だけど、飛行機には必ず国籍(登録している国)があるので、登録国の法律が適用されます。

でもその為に緊急着陸したような場合は、着陸空港の国の警察が出動し犯人を逮捕します。
その後、飛行機の登録国に引き渡し、登録国の法律を適用することになります。

だけど、もし、
空港のある国と登録国が、犯人引き渡し条約を結んでいない場合は、現地国の法律適用、かもしれないです。
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飛行機内での迷惑行為は、どの国の法律で裁かれるのか?


https://www.huffingtonpost.jp/2014/02/26/crime-i …
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航空機の国籍である国の法律に従います

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領空(領土、領海の上空)ではればその国の法律が適用されます。


国際航空条約 第1条
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/B …

この場合はスイスです。
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機内の犯罪行為は、航空機が登録されている国が刑事手続き上の管轄を持つのが原則です。

 しかし、航空機の場合、ある国の領空内で事件が起きれば、属地主義の原則により、その国も刑事手続き上の管轄を持つこともあります。 すなわち、航空機が登録されている国の管轄と事件が起きた領空の国の管轄が並存する場合もあり得るということです。
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日本では刑法第1条2項の規定で旗国主義を採用していますので、日本です。

民事上の損害賠償(例えば航空機事故による死傷)がその航空機の尾翼に記された国旗の国の第一管轄となるのは、よく知られたことです。
しかしながら、スイスに緊急着陸してスイスに被疑者を引き渡すこともできますし(航空機運行における安全上の措置)、カナダが国外犯規定で被疑者たるインド人を訴追することもできます。
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