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今年の6月から派遣社員として働き始めた28歳、
独身の女性です。
実は、最近になって今年分(平成16年度分)の扶養控除等(異動)申告書を提出していなかった事に気がつきました。年末調整は派遣会社で行ってくれますが、提出期限がすでに締め切られています。
(1)派遣会社の年末調整に間に合わなかった場合は、自分で確定申告に行って行うのでしょうか?
(2)また、今年分(平成16年度分)の扶養控除等(異動)申告書を提出していなかったため、今年の6月から12月分の給料の所得税は、乙欄にて徴収されていますが、確定申告の時に、甲欄での差額は返ってくるものなのでしょうか?

税金等についてほとんどわからず、大変お恥ずかしい質問なのですが、宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

16年分の扶養控除等の申告書が提出されていないのならば乙欄で所得税が控除されてます。


よって年末調整はしてもらうことができない為、16年分の源泉徴収票で確定申告をする必要があります。

確定申告では乙欄と甲欄の差額が戻ってくる訳ではありません・・・

あなたが本年中に支払った国民年金・健康保険等の金額
生命保険・個人年金・損害保険等・・・
によって還付金額は異なります。

あなた様の場合。乙欄ですので確定申告すれば所得税は還付される?のではないでしょうか
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。派遣会社の方にも問い合わせて確認してみたいと思います。

お礼日時:2004/12/25 14:26

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