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会社ってもし、社長が逮捕されたら、もちろん営業停止になると思うけど期限はありますか?副社長が社長に昇格すれば営業再開ですか?

A 回答 (7件)

社長が逮捕されても不当な理由なしに営業停止などなりません。

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正当な理由なしに



会社つうのは法人であり、それ自体が独立してるんだわ。
だから、社長個人の行状とかは直接は関係ないのよ。
もちろん、その内容によってはネットで非難されるけどね。シカトしてりゃいいんだし、w

営業停止、てのは、その法人に対する処分であって、これまた、社長個人とは直接は関係ないの。
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営業停止にはなりませんが、株価下がり、役所の指名が停止します。

株主からの追求と顧客離れがオキマス。
社員が一番迷惑します。
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社長が逮捕と言う事ではなく、社会に対する影響の大きさで決まります。


短くて1か月、長くて3カ月、になります。6か月はありません。
会社の存続にも係わるほか、監督省庁の責任にも及びかねないからです。
なお、賄賂発覚では、企業の営業停止処分は有っても、
役所側の業務停止処分は無いのです。不思議ですねぇ。
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逮捕と営業停止はまったく次元の違う話です。



「逮捕」は暴行殺人、詐欺、痴漢など刑事罰。警察が絡む。個人が対象なので会社が営業停止にはなりにくい。

営業停止は、監督官庁が所轄している企業が対象で、金融庁、厚労省などの中央官庁が業界向けに作っている法令等に基づいて行う業務改善命令のこと。刑事罰に相当するような悪事があった場合には該当者(社長とは限らない)が警察に逮捕される可能性はあるが…。
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社長の逮捕と営業停止は関係ありません。

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社長の逮捕と営業停止は別の問題です。



日産はゴーンさんが逮捕されましたが
業務は停止していません。

停止するのは、社長一人、従業員一人
合計一人、といった小さな会社だけです。

そうした会社でも、法的に停止になるわけでは
ありません。

事実上仕事が出来なくなるだけです。

だから、仕事が出来るのであれば
停止にはなりません。
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