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私は旦那の扶養には入らず働いています
年収は180万円位です
旦那の扶養は子供一人だったのですが、今年1月からなぜか扶養が二人になっていました
なんでそうなったのかわからなくて、放っておいていいものか、問題はないのか、不安で質問させていただきました
よろしくお願いします

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    すばやい回答ありがとうございます!(初めて質問したので感動してます)
    旦那は約3年前に転職して、そこの会社の給料明細の扶養の欄の数が1人→2人となっていた訳です(H31,1月から)

    配偶者特別控除という事で扶養に入ったという事でしょうか?

    私の会社では扶養に入ってない扱いですが、旦那の会社では私が扶養になってても問題ない、という事でいいんでしょうか…

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/12/18 22:37
  • へこむわー

    本日、私の会社に所得証明を出してもらいました
    210万円でした
    控除は無理でしょうね
    旦那の会社に所得証明出さないといけないのでしょうか

    今回とても勉強させていただきました、ありがとうございました!

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/12/19 17:30

A 回答 (5件)

>本日、私の会社に所得証明を出してもらいましたs


『令和元年分 源泉徴収票』ですかね?
>210万円でした
>控除は無理でしょうね
はい。
★配偶者特別控除は受けられません。

>旦那の会社に所得証明出さないといけないのでしょうか
いいえ。提出は必要ないですが、
ご主人が年末調整の『配偶者控除等申告書』
で、どう申告したかです。

下記の書類の
①令和元年(平成31年)分…扶養控除等申告書
②令和元年分…保険料控除申告書
③令和元年分…配偶者控除等申告書
④令和2年分…扶養控除等申告書

①のA源泉控除対象配偶者の奥さんの記入を取り消す。
③も提出しないか、上記の収入を元に書き直して提出する。
④は、奥さんが来年も同等の収入なら、
④のA源泉控除対象配偶者の欄の奥さんの記入を取り消す。
といった修正が必要になります。

時期的には遅いので、ご主人は、
来年2~3月に税務署へ行って、
配偶者特別控除の申告を取消す
確定申告が必要になるかもしれません。

ここはご主人がどのように申告しているかが
決め手になります。

ご主人も
『令和元年分 源泉徴収票』を
受け取っているなら、それを
よく確認してみてください。
奥さんの名前が書かれていたら、
要注意です。
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この回答へのお礼

Thank you

自分で色々とネットで調べてみましたが、こうして自分が知りたいことをピンポイントで教えていただいて、とても助かりました!
ありがとうございました_(..)_

お礼日時:2019/12/19 21:25

少し補足しておきます。



給与明細での扶養家族数は、
月々の所得税を引く金額を決めるための
扶養家族数です。
下記の表で、給与額と扶養家族数から、
源泉徴収する所得税を決めているのです。
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/ze …

しかし、最終的に所得税額を決めるのは、
年末調整です。
先述の書類の修正して提出することで、
所得税額が決まり、その結果、
それまで給与から引いた所得税との
増減を精算して、還付を受けたり、
追加で引かれたりするわけです。

奥さんは『扶養』ではないが、
ご主人が税金の控除は受けられる範囲の
収入ですし、最終的に年末調整で決まる
わけなので、給与明細での扶養でも
とりあえずは問題ないのです。

各年末調整の書類で『最終的に』
どのように申告したか?
が、ポイントになるのです。
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ご質問者ご夫婦にはお子様が何人おられるのでしょうか。


扶養親族数が1から2に増加してるとしたら、お子様が複数いて、そのうち年齢制限で扶養親族にできなかった子が、例えば、中学生が高校生になるなどして扶養親族になったことが考えられます。
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>会社の給料明細の扶養の欄の数が1人→2人となっていた訳です


う~む、これは微妙ですね。
ご主人が、
『平成31年分 扶養控除等申告書』の
『A源泉控除対象配偶者』に、
奥さんの氏名、マイナンバー等を
記入して提出したのではないですかね?

最近、年末調整でそのあたりの書類である
①令和元年(平成31年)分…扶養控除等申告書
②令和元年分…保険料控除申告書
③令和元年分…配偶者控除等申告書
④令和2年分…扶養控除等申告書
修正や記入して提出している思うのですが、
どう記入されたのでしょうか?

奥さんの先述の収入を記入するのは、
③の書類です。
それによって、年末調整で控除額が
調整されることになると思います。

奥さんの『扶養』は、本来ですと、
給与収入103万以下が条件です。

しかし、税金の控除額としては、
先述のように150万まで同額。
180万なら、
給与収入 所得税 住民税
175.2万~ 16万 16万 ★
と、修正されます。

そこを正しく修正しているかどうか?
が、ポイントになります。
ご主人は、どう記入したか?
確認してみてください。
この回答への補足あり
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>今年1月からなぜか扶養が二人になっていました


それは何を見て、分かったのですか?

それによります。それが妥当なのか修正がいるのか?

因みに、
配偶者控除、配偶者特別控除という
税金の所得控除の制度があります。

配偶者控除の条件は、給与収入で
103万以下となっていますが、
配偶者特別控除が、昨年から改正され、
150万以下なら、ご主人は、
103万以下と同額の控除が受けられ、
201万まで控除額が段階的に減る制度
となっています。

配偶者特別控除の所得控除額は、奥さんの給与収入換算で、
以下のようになります。
給与収入 所得税 住民税
~150万  38万 33万
150万超  36万 33万
155万超  31万 31万
160万超  26万 26万
166.8万~ 21万 21万
175.2万~ 16万 16万 ★
183.2万~ 11万 11万
190.4万~  6万  6万
197.2万~  3万  3万
201.6万~ 控除なし

奥さんの給与収入が年180万でも
給与収入 所得税 住民税
175.2万~ 16万 16万 ★
の控除をご主人は受けられます。

ご主人は『年末調整』で、奥さんの
年間収入を『配偶者控除等申告書』に
記入し、申告ができるわけです。

そのあたりの申告内容によるので、
どういった書類に、どんなことが
書かれているか?
がはっきりしないと、その疑問は
解決しません。

以上、いかがですか?
この回答への補足あり
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