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ふるさと納税を初めてやろうと思っています。
年内に申し込みたいのですが、医療費控除の申請もこれからやろうとしており、いくら控除されるかがわからないと納税上限金額が出せないことに気づきました。
医療費控除の申請は年内にやっても還付金は年明けなので、この場合今回は医療費控除のことは関係なく計算して、来年以降に医療費控除のことを含めて計算すればよいのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    (前回も医療費控除の件でお世話になりました)

    支出が増えるんですか・・・よくわからないですが難しいですね。
    ①今年の収入おそらく360万ぐらい(源泉徴収まだ出ていません)
    ②来年から生命保険40,000円の控除が適用になる(今年はなかった)
    ③控除申請する医療費は数年前に払ったもので、93万ぐらいです
    https://event.rakuten.co.jp/furusato/mypage/dedu …
    こちらでシュミレーションしているのですが、控除額が検討つかないです。

    No.5の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/12/19 21:50
  • うーん・・・

    ご丁寧にありがとうございます。
    扶養家族なしの独身です。

    ②生命保険は親族が10年分全額既に払っていて、こないだ秋の年末調整のときに初めて控除を書きました。この場合ってどうなのでしょうか。
    ③そうなんですね。今年30万の手術をしていて、来年控除申請出せばいいかと思ってたのですがご回答を読んで、やはりそれもまとめて今月一緒に出そうかと思います。この場合は今年払った分だけ、30万の控除額だけ考えるということですよね?

    No.6の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/12/20 12:52

A 回答 (8件)

もうひとつ、補足しておきます。


>やはりそれもまとめて今月一緒に出そうかと思います。
今月?何をどこに出すのですか?

医療費控除は、確定申告でしか申告できません。
今年分の確定申告は、今年末で確定した分を
来年、申告書を作成して申告するのです。
ですから、
>今月一緒に出そう
などということはできません。

繰り返しますが、
税金の申告と納税の単位は、年単位です。
今年の1~12月の所得に対して、
①今年の寄附した、ふるさと納税
②今年かかった生命保険料
③今年かかった医療費
の控除申告をして、
★今年分の税金の軽減をするのです。

必ず医療費を払った年分ごと
『何年分』といった単位での申告書を
作成する必要があります。

①令和元年に寄附した、ふるさと納税
②令和元年に払った生命保険料
③令和元年に払った医療費
を、
令和元年分 確定申告書
にまとめて、申告するのです。

以前の質問では、たしか…
平成28年分に払った医療費を
平成28年分の確定申告書に
まとめて、申告するのです。

令和元年分とは、別々に作成するのです。

ご理解いただけたでしょうか?
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この回答へのお礼

助かりました

とりあえずふるさと納税は3万でやってみます。
助かりました。

還付目当てなら時期関係なく提出できるというのを前にネットで見たことがあったのですがそれもよくわからないので、
回答者さんの言うとおりに次の2月に控除関係全て確定申告で出そうと思います。
年ごとに別々で作成ですね。

毎回わかりやすいご説明をありがとうございました。
今までなにもわかりませんでしたが、少し納税の知識がつきました。
ベストアンサーに選ばせていただきます。

お礼日時:2019/12/21 13:47

コメント見ました…A^^;)


>②
>こないだ秋の年末調整のときに初めて控除を書きました
それは今年分の保険料を申告しているってことです。
今年自分で払ったものは、今年分です。
生命保険料の控除額はいくらになりましたか?
親族が・・・云々は、別の意味で問題ですが、
申告しているだから、含む前提とします。

>③
今年払った医療費も、今年分でしか申告できませんよ。
だから、領収書などの日付が重要なのです。
前の質問でも、そこが問題になった気がします。

とりあえず、
生命保険料は、上限の4万
医療費30万を医療費控除を
申告する見込みで計算すると、
●ふるさと納税は、
●3万が最適額となります。

ふるさと納税以外の問題がありそうですが、
そこはとりあえず無視します。

明細を添付します。
「ふるさと納税の上限金額と医療費控除につい」の回答画像7
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補足みました。


根本的なことを誤解されています。

税金の申告と納税の単位は、年単位です。
例えば、
今年の1~12月の所得に対して、
①今年の寄附した、ふるさと納税
②今年かかった生命保険料
③今年かかった医療費
の控除申告をして、
★今年分の税金の軽減をするのです。

ちょっとわかりにくい所がありますが、
所得税は、
今年の給料からとられたものが、
年末調整や確定申告で還付を受けます。
住民税は、
今年の給料の所得から計算されて、
来年の6月から納税します。

ですから、
②今年、生命保険料は払っていないんですよね?
あくまで来年から保険料を払うのなら、
来年の年末調整や申告で申告するだけで、
今年のふるさと納税には関係ありません。
また、
③医療費控除は、数年前払ったものなら、
『数年前』の所得(源泉徴収票)を使って、
★数年前の確定申告をして、
★数年前納税した所得税と
★数年前納税した住民税を
 返してもらうのです。ですから、
今年のふるさと納税には関係ありません。

ということで、
今年の360万収入で、控除申告できるものは、
ふるさと納税以外にない。と考えられます。
今年、他にはなんですよね?

そうしますと、
扶養する家族等がいない前提なら、
ふるさと納税の最適額は、3.5万程度。
扶養する家族が1人いる前提なら、
ふるさと納税の最適額は、2.7万程度。
となります。

扶養家族がいない場合の明細を添付します。

いかがですか?
「ふるさと納税の上限金額と医療費控除につい」の回答画像6
この回答への補足あり
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>来年以降に医療費控除のことを


>含めて計算すればよいのでしょうか?
いいえ。ダメです。

あくまで今年分として、医療費控除額を
見込んだ分で、ふるさと納税の限度額を
計算しておかないと、支出が増えること
になります。

こちらに、
①今年の年間収入(給与?)の見込み
②その他所得控除の内容、金額
・特に扶養家族の申告内容
③今年の医療費の概算見込(多めに)
をご提示いただければ、
ふるさと納税の『安全圏』を
ご説明します。

いかがでしょうか?
この回答への補足あり
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医療費控除の申請は来年の2月15日からです。



納税上限額は、あなたの年収や何人家族かどうかで分かります

年収500万円で独身だったら61000円です

59000円の物を買えば(ふるさと納税すれば)、5900円浮きます(控除できます)

税金を5900円安くするのに、59000円必要ということです


買って身になる物だったらいいですけどね
あなたに全く不要な壺を買え。と言われて得しますか?(^_^;
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ふるさと納税に対する、税優遇の限度額と言う事であれば、


限度額の基となる課税所得額は、ふるさと納税をした年が対象になります。
なので、ふるさと納税を年内に行う場合は、
年内の医療費控除も見込んでおく必要があります。
今年の課税所得が決定するのは年末調整か年明けの確定申告なので、
今の時点では推定しかできません。

> 医療費控除の申請は年内にやっても還付金は年明けなので、
確定申告であれば、これは年明けに前年分の精算を行う、と言う事なので、
対象は前年分(とはいっても、今でいえば今年分)と言う事です。
還付時期の問題ではありません。
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来年以降に今年分のふるさと納税はできませんので、想定で上限金額を推定するしかありません。


今年利用した医療費の概算はすでに分かっているはずですから、それで計算しましょう。
上限ぎりぎりまで利用しようとせずに、ある程度の余裕をもてばよいかと。
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>納税上限金額が出せない…



ふるさと納税に上限なんてありません。

名前が紛らわしいのですが、ふるさと納税は納税ではなく「寄付」です。
自治体への寄付ですから
「こんなにたくさん要りません。もうけっこうです。
なんていう自治体は日本中のどこにもありません。

強いて言うなら、あなたの懐の許す範囲が上限です。
300万でも 500万でも精一杯寄付しててあげてください。

>医療費控除の申請は年内にやっても還付金は年明けなので…

確定申告は、年が明けて 2/16~3/15 が基本です。
ただ、還付であることが明らかな確定申告なら官公庁の御用始め以降いつでも受け取ってもらえますが、年内に持って行っても門前払いされます。

>来年以降に医療費控除のことを含めて計算…

だからもうあと 10日ちょっとで来年です。
医療費控除もふるさと納税による「税額控除」も、所得税の確定申告のうちです。
一通の確定申告書に全部まとめて書き込みます。

>いくら控除されるかがわからない…

ご自分で確定申告書の書き方が分からないのなら、税務署主催の講習会にでも行って教わるか、税理士にお金を払って代行してもらうよりほかありません。
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