退職について。
従業員5人ほどの超零細企業です。
法人です。
21歳の従業員の無断欠勤が20日続いています。
何度も連絡していますが一向に電話に出てくれません。
11月末に給与を渡し12月1日から出社していません。
給与は末締末払です。給料の未払はありません。
就業規則には「退職は30日前に申し出ること」
懲戒解雇 には
「無断もしくは正当な理由がなく欠勤が14日続いた場合」
と記載しています。
この場合 自己都合で退職と処理しても良いものなのでしょうか?
社会保険等の喪失届を勝手に提出してもいいものなのでしょうか?
もし自己都合で処理をした場合
離職票と源泉徴収票を送付すればよいのでしょうか?
沢山の質問申し訳ありませんが
よろしくお願いいたします。
No.5
- 回答日時:
出来れば社会保険労務士へ、難しければ労働基準監督署へ相談することをお勧めします。
人間同士言った言わないなどともなりかねず、書面や段階を踏んでの懲戒処分(解雇処分を含む)をした方が良いかもしれません。
会社として連絡をしたが連絡がつかないとありますが、その記録などは残してありますか?
ごくまれに、病気やけがなどの状況により、連絡ができないなどという事情もあるかもしれません。
家族と同居でも、家族に勤務先の連絡先を知らせていなかったり、家族もそれどころではないこともあるでしょう。
一度解雇処分として各種手続きをしてからですと、撤回しようにもいろいろと面倒です。
それに欠勤している従業員が会社を訴えてきたりした場合の対応リスクもあると思います。
解雇の判断がついたのであれば、解雇を理由に各種手続きをしましょう。
解雇は退職の一つの形でしかありませんので、通常の退職と同様に手続きしないといけません。
雇用保険手続きの離職票ですが、後から出してほしいと言われても困りますので、用意しておいた方が面倒がないと思います。
源泉徴収票は、1円でも給与の支払いがあれば、発行の義務があるはずです。
さらに言えば、今の時期ですと在籍者の年末調整などもあるでしょう。そのあとの手続きで給与支払報告や法定調書の事務もあると思いますが、解雇者を含む退職者分も手続きしないといけません。
No.6
- 回答日時:
コンコン12 様 (長文ですみません)
>従業員5人ほど…法人です
>就業規則には… ←貴社では 従業員5名で、就業規則を作成されているのですか?
・通常10人未満の会社は、就業規則を届出する必要はありませんが…。
>従業員の無断欠勤が20日続いています
>懲戒解雇…「無断もしくは正当な理由がなく欠勤が14日続いた場合」と記載している
・正当な理由なしに 長期の無断欠勤が続く場合は、解雇の対象になり得ますね。
>この場合 自己都合で退職と処理しても良いか
>社会保険等の喪失届を勝手に提出してもいいか
>離職票と源泉徴収票を送付すればよいか
>何度も連絡していますが一向に電話に出ない…
・電話に出ないのであれば、書面で「懲戒解雇」の旨を記載して、通知すれば良い
のではないでしょうか(念の為・内容証明郵便などで、確実に相手が受け取った
事を証明できる物を 取っておく方が安心です)
・退職理由により、離職票の記入内容が変わりますので、そこで 双方の意思の
食い違いがあると、のちのち紛争の原因となる事もありますので、慎重に。
・通常解雇の場合、「解雇予告手当」(給与1ヶ月分)を支給する責任が発生する事も。
・自己都合退職や 懲戒解雇なら 同手当を支給する必要はありません。
その他、社保等の手続きなども、「退職理由」が確定してから 行なうのが安全でしょう。
不明な点は、管轄のハローワークや 労働基準監督署などに相談されるのが、1番
正確かと思います。 無責任・不誠実な労働者に、余計な手を取られて大変ですね。
No.7
- 回答日時:
就業規則にも違反していますし、労働法での「労働者の責に帰す事由」に該当するはずですから、懲戒解雇できます。
(確か2週間以上の無断欠勤だったかな?)労働基準監督署の認定は必須ではなかったと思いますが、労働基準監督署に就業規則やタイムカード(出勤簿)などを持って、労働基準監督署に相談に行かれた方が良いでしょう。
社会保険の喪失は、労働基準監督署に認定を受けて懲戒解雇日が確定したら社会保険事務所に届ければいいです。
離職票と源泉徴収票は郵送してください。
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
No.1です。
> 就業規則に記載されているので 解雇をしても良いのですか?
会社は社員を根拠や理由なく解雇はできません。
なので、解雇できる条件として、就業規則にそれを定めています。
その解雇条件に一致しているので、当然解雇対象です。
なお、温情で「依願退職」(自己都合退職の勧め)でも構いませんが、
他社員への示しがつかないです。
なお、自己都合退職と解雇では、
退職金の有無、再就職への影響、損害賠償請求の有無など、
当人には大きな影響となります。
貴方が雇用者と言う立場でなく、
貴方が単なる事務員であれば、貴方が決められることではないです。
念のため。
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