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交通事故に遭い、ひとまず物損のみ示談の方向となりました。保険会社より示談書が送付されたのですが、一部意味がわからない事があり、教えていただきたく質問させていただきます。
“私(乙)は下記事故により生じた物件損害につき、○○保険会社より下記金額を受領する事により、甲(加害者のことです)その他すべての賠償義務者に対する損害賠償請求権(甲の保険契約にかかわる免責金額部分の請求権は除く)を破棄すると共に、今後裁判上、裁判外を問わず何ら意義の申立て、請求をしません。”
と書かれていたのですが、この中の、
『甲の保険契約にかかわる免責金額部分の請求権は除く』の意味がわかりません。
どなかたお詳しい方がいらっしゃいましたらご返答の程よろしくお願い致しますm(__)m!!

A 回答 (4件)

皆様の回答どおりです。



すこしかみくだいて記載いたします

「(○○保険会社より下記金額を)とある金額=「物損の損害額」であれば
甲加害者の保険契約には対物賠償に免責金額がついていないでしょうからまったく気にしなくて良いと思います

これが「(○○保険会社より下記金額を)とある金額<「物損の損害額」
ということであれば
甲加害者の保険契約には対物賠償に免責金額が設定されている(上記の差額)と考えられます
その差額分は甲加害者から直接もらう費用であり、
万一、以後払われないようなことがある場合には、
その部分に限って
「裁判上、裁判外を問わず意義の申立て、請求」をできるということです

通常そのようなケースの場合には、
事前に保険会社の支払担当から説明があるはずですので
そうでなければ特に心配の必要はないかと思います。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます!
かみくだいていただけたので非常にわかりやすかったですm(__)m

お礼日時:2004/12/26 18:35

質問は


>甲の保険契約にかかわる免責金額部分の請求権は除く
の意味は?ですが

免責分を除いて保険金が支払われます。
既に免責分が支払われていれば問題ないのですが甲がいつ
までたっても支払わない場合の為に記載されます。
相手保険会社は相手に有利な事だけを考えてるわけではな
いという事です。

現実的には、対物で免責をつけているケースは非常に少な
いので形式的な文面だと思っていいでしょう。
(私は対物に免責つけてますが・・・)

まぁ免責があるなら修理工場さんと相手保険会社の間で
この時点で必ず確認しあってる筈ですので問題ないでしょ
う。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます!
形式的な文面と思ってよいとのことで
安心致しました。

お礼日時:2004/12/26 18:36

ymmasayanさんも回答されていますが、損害保険の契約の際、自動車保険に限らず免責金額が設定されている事があります。

これは、発生した損害のうち一定金額(例えば5万円)は支払いませんという意味です。例えば、100万円の損害があったとしてもそのうち5万円を免責として95万円しか保険会社は支払いをしないという意味です。したがって、足りない5万円については加害者自身が負担する事になります。この免責規定には保険会社にとって単に5万円浮くという意味だけではなく、小さい事故に関与しなくてすむというメリットがあります。保険会社にとっては支払額以外にも諸々の事務費、人件費がかかってきますから。小さい事故でも請求をされると、支払額よりも事務費の方が高くつくということが生じ、だからといって審査を甘くするとモラルハザードが生じるという面があるからです。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます!
具体的な例をだしていただきわかりやすかったです!

お礼日時:2004/12/26 18:37

対物保険には免責金額というのが有ります。


小さい事故では保険会社が保険金を払いませんと言う制度です。
数万円の免責金額が決まっています。
大きい事故でもこの免責金額を超えた部分が保険金として支払われます。
免責のない保険契約もあります。

免責部分の金額は相手に直接請求することになります。
従ってご質問のような文面になります。
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この回答へのお礼

早急のお返事ありがとうございました!
困惑していたので非常に助かりましたm(__)m

お礼日時:2004/12/26 18:34

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