プロが教えるわが家の防犯対策術!

Aさんは、Bさんに誘拐され、身体に爆弾を巻き付けられ、「あいつを殺してこい。やらなかったら、お前を爆発させて殺すぞ」と脅された。警察に通報することも出来ず、抵抗も困難であったので、仕方なく殺人を犯した。


この場合、Aさんは罪に囚われるでしょうか?

A 回答 (4件)

「三菱銀行人質事件」で、似た様な事例がありますよ。



以下、事例の概要。
犯人の発砲により重症を負った人質(行員、以下A)が居り。
犯人が別の人質(これも行員、以下B)に対して、ナイフでトドメを刺すことを強要。

Bは犯人に「Aは死亡している」とウソをついたが、すると犯人は「耳を削いで来い。死んでるなら出来るだろ?」とナイフを渡される。
Bは強く拒んだものの、銃で脅されて、重傷を負ったAの方に向かう。
Aは、恐らく自らの死は覚悟してか、「構わないからやれ(自分の耳を削げ)」とBに小声で言い、Bはそれを実行・・。

Bの行為は傷害罪に該当し得ますけど、Bが罪に問われたと言う情報(事実?)はありません。(恐らくは不起訴処分。)
ポイントは、
① Bに生命の危険が及んでいること。
② 犯人の指示に従う以外に選択肢がない。(Aへの加害を回避する手段が存在しない。)
あたりかと。

この人質事件では、Bの加害行為をAが承認しているほか、事件解決後、Aは一命は取りとめているなど、質問のケースとはかなり状況が異なります。

一方、質問のケースがどうなるかは不明ながら、
②の、殺人を回避する術はイロイロとありそうなので、罪に問われないとは思えませんが・・。
まあ①の部分で、かなり情状酌量はされるでしょうね。
    • good
    • 0

抵抗出来ないのは解りますが、なぜ


警察に通報出来なかったでしょう。

それはともかく、普通の人なら抵抗できず
警察にも通報できず、殺す以外に方法が無かった、
という場合であれば、罪に問われません。

刑法理論としては、期待可能性が無く
責任がない、とされます。

ただ、我が国では実際に認められた事例は
ありません。

ドイツにはあります。

法律を学んだ人なら皆知っているはずの
暴れ馬事件というやつです。

暴れるクセがある馬の御者が、主人に
使わないように申し入れたのですが、
主人は承諾しません。

逆らえば失職します。
それでやむなく、その馬を使っていたの
ですが、あるとき、馬が暴れて通行人を
負傷させました。

裁判では、やむを得なかった、という
ことで、その御者を無罪にしました。
    • good
    • 0

警察に通報し爆弾処理をしてもらい 罪は犯さず 指示犯を逮捕して終わり

    • good
    • 0

いかなる理由があろうと、


殺人の実行犯ですから、100%殺人罪です。
理由により、情状酌量され、刑期が短くなることはあるでしょう。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!