
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
> 外国人の妻は3号加入機関がおそらく15-17年程度と推計できます。
配偶者が第3号被保険者と言う事は、ご質問者様は厚生年金の被保険者と言う事ですね。
> 私は何歳まで生きればよいのでしょうか?
2番さまが書かれていますように、今回の年金は「ご質問者様が〇〇歳まで生きたから、年金は貰えます」とか「(年金加入履歴が不明なので)今死んでも大丈夫」と言うものではありません。
1番さまにおいては、珍しく失当していますね。
> この場合ですが、妻や子が遺族年金をもらうには、
遺族年金は「公的年金からの遺族給付」に対する通称なので、特定の年金を指しておりません。
そこで、読むのが面倒かもしれませんが、個別に書きます。
①遺族基礎年金[国民年金]
次の全てを満たしている場合に、配偶者または子に対して支給されます
(1)ご質問者様の保険料納付状況が「原則」または「特例」のどちらかを満たしている事。
[原則]国民年金保険料の滞納月数が、死亡の前々月まで被保険者期間の月数に対して3分の1以下【被保険者死亡時の年齢に関係なし】。
[特例]死亡の前々月までの直近1年間に、国民年金保険料の滞納が無い事【被保険者が65歳未満で死亡した時】。
※厚生年金に加入していた月は、「国民年金の保険料を納めた月」として取り扱います。
(2)ご質問者様死亡時において、次に書く条件[仮に年齢条件と略します]のどちらかに合致する子供が1名以上いる。
・18歳に達した後、最初の3月31日を迎えていない
・20歳未満で、障害基礎年金1級または2級を受給している
(3)配偶者および子供はご質問者様の収入によって生計を維持していた。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenk …
②遺族厚生年金[厚生年金]
次の全てを満たしている場合に、配偶者(年齢不問)または子(年齢条件に合致している事)に対して支給されます。
(1) 次のいずれかの状態で死亡している。
a ご質問者様が厚生年金に加入中に死亡。
b 厚生年金に加入中に初診日がある負傷や疾病が原因で、初診日から5年以内に死亡。
c 老齢厚生年金の受給権を持ち、厚生年金の被保険者期間が25年以上になっている者が死亡。
d 1級・2級の障害厚生(共済)年金を受けられる者が死亡。
(2)上記のaまたはbで死亡した場合、ご質問者様の保険料納付状況が「原則」または「特例」のどちらかを満たしている事。
[原則]国民年金保険料の滞納月数が、死亡の前々月まで被保険者期間の月数に対して3分の1以下【被保険者死亡時の年齢に関係なし】。
[特例]死亡の前々月までの直近1年間に、国民年金保険料の滞納が無い事【被保険者が65歳未満で死亡した時】。
※厚生年金に加入していた月は、「国民年金の保険料を納めた月」として取り扱います。
(3)配偶者および子供はご質問者様の収入によって生計を維持していた。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenk …
因みに、2番さまが既に書かれていますが、妻は再婚したら受給権を失います。
また、ご質問からは離れてしまいますが、労災事故で死亡した場合、労災保険からも遺族給付があります。
→広い意味でこれも「遺族年金」です。
と言う事で、もう少し具体的な(自分のケースに近い)回答を望むのであれば、少なくとも次のデータは欲しいですね。
①国民年金第1号被保険者期間はあったのか?
あったのであれば、
・被保険者期間は何年何月から何年何月まで?
・保険料の「滞納」「免除」「納付猶予」の期間の有無と、夫々の月数
②厚生年金の加入期間は何年何月から何年何月(あるいは、何年何月~現在)まで?
③お子さんが18歳になるのは何年何月?
No.2
- 回答日時:
遺族年金の受給には 妻の年金受給資格ではなく 亡くなる人の 年金加入状況がどうであるかが必要です。
この質問では不明です。
通常の年金受給期間は10年以上となりましたが、遺族年金の長期要件といわれるものの受給資格は25年であり、変更はありません。
25年なくて短期要件(在職中死亡など)に該当するか なおかつ 納付要件あるかなど
クリアーせねば 受給資格あるとは判断できません。
なので この質問だけでは受給資格があるかは断定はできません。
いますぐ死んでもいいとの無責任な回答ありますが、根拠なしです。
また、仮に 妻や子に遺族年金が受給できたとしても
再婚や養子縁組などのときは 失権することがあります。
ずっと もらえるのお約束ではありません。
No.1
- 回答日時:
>私は何歳まで生きればよいのでしょうか?
50歳です。今すぐ死んでもいいです。A^^;)
下記をよくお読み下さい。
遺族基礎年金
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenk …
奥さん分 78万
お子さん分22万(1人)
合計 100万…①
お子さんが18歳になるまでもらえます。
さらに、
遺族厚生年金
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenk …
こちらはこれまでのご主人の給与収入で年金額が変わってきます。
例えば、これまでの平均年収が、仮に400万として、加入期間が
少な目に25年としておきましょう。
そうすると、概算で
400万×0.0055×25年×3/4
≒約41万…②
合計
①100万+②41万=141万(概算)
お子さんが18歳になるまで、
遺族年金が受給できます。
お子さんが18歳以降は、
①がなくなりますが、②に加えて、
③中高齢寡婦加算が58万ほど加算されます。
奥さんが54歳以降です。
②41万
③58万
計99万
です。
現在の制度ですと、奥さんが65歳になると、
中高齢寡婦加算に替えて、
自分の老齢基礎年金を受給することになります。
これが、
奥さんの第3号被保険者期間と
その後の1号や2号の加入期間が影響してきます。
ということで、遺族年金についてはあまり心配ないです。
あなたの老齢厚生年金も遺族厚生年金を増やすためにも
元気に、あと10年でも20年も働いて厚生年金受給額を
増やしていって下さい!
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