No.3ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
所得税法第226条に、
「・・・・・その年において支払の確定した給与等について、その給与等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票二通を作成し・・・・・一通を税務署長に提出し、他の一通を給与等の支払を受ける者に交付しなければならない。」
と、源泉徴収票の交付義務を定める条文があります。
ご質問の「支払金額が0円」のケースは、前記条文に該当するのかどうかを考えると、「支払の確定した給与」自体が存在しないのだから、前記条文でいうところの源泉徴収票の交付義務は存在しないと言わざるを得ません。
従ってご質問のケースは、源泉徴収票の交付は不要です。
>また支払金額が0円の方から保険料控除の申告があって、
源泉徴収票上、保険料支払額が印字された場合、発行の扱いはどうなるのでしょうか?
源泉徴収票の交付は不要です。
また、「あなたは給与所得がないので保険料控除が不可能です」と言って、本人に保険料控除申告書を差し戻して下さい。
No.2
- 回答日時:
>育休等で支払金額が0円は発行不要で…
その年分の「扶養控除等異動申告書」を預かっている限り、交付義務があると考えます。
>0円の方から保険料控除の申告があって…
何の保険料ですか。
健康保険?
生命保険?
地震保険などの損害保険?
まあいずれであっても「○○保険料控除」というのは、課税される所得金額を少し安くしてあげますよと言うだけの話で、支払った保険料の一部あるいは全部をお国が肩代わりしてくれる、ありがた~い制度のことでは決してありません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
1年間完全に無収入では所得税は 1円たりとも発生しませんから、「課税される所得金額を少し安くしてあげよう」は絵に描いた餅に過ぎず、何の意味もありません。
>源泉徴収票上、保険料支払額が印字された場合、発行の扱いは…
無給料なので健康保険料などは現金で徴収していたという意味ですか。
そうだとして、源泉徴収票はそのとおりに記載して発行します。
もらった側は、前述のとおり画餅に終わることになるのが大半です。
ただ、その現金で払った保険料が、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと証明できるなら、払った人の申告要素として利用することができます。
この「証明」とは、家族が家族の銀行口座から会社に振り込んだときの振込票などであって、本人の口座から振り込んだり現金で払っているなら本人が払ったとしか解釈されません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.1
- 回答日時:
保険料控除は夫に付けるのが順当ですから(賃金ゼロなのだから、実際にも支払いは夫がしていると見なせる)控除なし、各金額を0円で発行すれば良いと思います。
印字、というのは御社独自のシステムですから、私にはわかりかねます。勝手に控除に載せない方が良いと思いますが。源泉徴収票というより支払い調書と呼びますけどね。0円を証明する書類として有効です。
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