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I県庁職員が飲酒運転で逮捕されたそうですが

https://www.google.com/search?q=石川県職員酒飲み運転&client=tablet-android-huawei&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8&inm=vs

このあと、逮捕→取り調べ→起訴→公判 の流れと思いますが

職場(公務員)での処分は「停職」の例が過去にあるようですが

「停職」の起点はいつから数えますか、判決が下りた日の翌日からですか。

A 回答 (6件)

石川県職員に適用される条例を見つけきらなかったので、国家公務員の規定(県条例も準拠しているはず)を見てみると・・・



人事院総長発の通達「人事院規則12―0(職員の懲戒)の運用について(昭和32年6月1日職職―393)」から抜粋。

第5条関係
 1 懲戒処分の効力は、懲戒処分書を職員に交付したときに発生する。
 2、3略
 4 懲戒処分書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
  一~四
  五 懲戒処分を発令した日付
  六以下略
 5以下略
とある。

まず、第5条関係の1で
 「処分の効力」は、処分書を交付したときに発生する
と読めるけど、4の五にある「処分を発令した日」という記載があるコトに注意。
あえて「懲戒処分を発令した日付を入れること」と指示しているのは、「遡及(遡った日付で)発令」することがあるからで、公務員の人事関係の発令は、日付を遡った「遡及発令」が珍しくなかったりする(たとえば、給与等に差額が生じたときは、発令日に遡って追給・返納がある)。

>「停職」の起点はいつから数えますか
「処分書に書かれた発令日」であり、一般論で語ることはできない。
>判決が下りた日の翌日からですか
ケースバイケース。逮捕されて「刑事休職」となった日かもしれないし、犯行後に休みがちになった日があれば、その日に遡るかもしれない。
石川県人事委員会や国の機関であれば官房人事課などで、事案ごとに個別に検討するものであり、「任命権者が発令日と決めた日」としか言えない。
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起訴されれば、直ぐに停職の処分が決まります。

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普通は処分内容に明記されています。

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稟議が通った後です。

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その時の処分内容によります。


民間企業なら、逮捕時点で解雇が普通。
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出庁出来なくなった日からです

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