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平成30年分の医療費控除の還付申告をしようと考えております。
平成30年度にはふるさと納税ワンストップ特例申請書を出しているのですが、還付申告したらふるさと納税の申請も再度しないといけないのでしょうか。

A 回答 (5件)

平成30年分ですか?


医療費控除だけで、確定申告をしたら、
ワンストップ特例申請は『無効』になり、
確定申告は、全てに優先され、
★ワンストップ特例は、無視されてしまいます。
ふるさと納税の寄附金控除申告を確定申告でしていないと、
ふるさと納税は申告していないことになってしまいます。
つまり、住民税の軽減が取り消されてしまう可能性大です。
お気をつけ下さい。

ふるさと納税の確定申告は大した手間ではないです。
所得控除の寄附金控除を追加入力して、または記入して
ふるさと納税した自治体から届いている
★寄附金受領証明書を添付して提出すればよいです。

以上、いかがでしょうか?
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年間の医療費控除と言うのは所得控除のことで、医療費の還付ではありません。


医療費の控除と言う事であれば、高額医療費制度がありますが、
この場合は月単位で、申請先は加入健保になります。

これらにより年間課税所得が変化しますが、
ふるさと納税に影響するのは、税優遇の限度額です。
ふるさと納税に関しては、そのママで構いません。
ご心配であれば、確定申告をすればよいでしょう。
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確定申告をご自身で行う場合、ワンストップ特例は無効となり、ふるさと納税を実施した金額も申告する必要があります。

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平成31年(令和元年)の間違いではなく、昨年分ですか??


いずれにしても、確定申告するならワンストップ特例の申請は無効になるので、確定申告時にふるさと納税も合わせて申告して下さい。
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別。

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