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先程、同様の質問をしましたが若干情報が不足していましたので再度質問します。
平成30年分の医療費控除を申請したいと考えております。
平成30年分の確定申告は既に終了しているので、還付申告で申請しようと思っております。

ただし平成30年にはふるさと納税のワンストップ特例申請も行っております。
医療費控除の還付申告をする場合、ふるさと納税の申請等も再度しないといけないのでしょうか。

A 回答 (4件)

ワンストップ特例を利用されたということは平成30年分の確定申告はされていないということなので、


期限後の普通の確定申告になります。

その際には、ふるさと納税制度にかかる寄付金控除についても申告の必要があります。
もし、申告しないと、ふるさと納税を取り消す申告になってしまいます。
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要は、確定申告のやり直し、と言う事になります。


医療費控除を追加する、と言う事になるので税額が減るので、
「更正の請求」と言う扱いになります。
ご参考、
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …

> 医療費控除の還付申告をする場合、
医療費控除w加えることで、払い過ぎた所得税の還付を受ける、と言う事になります。

> ふるさと納税の申請等も…
H30年分の確定申告所B第一表の内容が必要になっています。
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>平成30年分の確定申告は既に終了しているので、


>還付申告で申請しようと思っております。
いいえ。そうではありません。
確定申告も還付申告も同じものですし、
むこう5年間いつでもできます。

所得税が所得控除の追加で還付されるから、
還付申告と言っているだけです。

>医療費控除の還付申告をする場合、
>ふるさと納税の申請等も再度しないと
>いけないのでしょうか。
はい。そうなります。

とにかく、確定申告はその時に申告するものが全てです。
前申告しているから、省略というわけにいきません。
省略したら、その申告は取消しになってしまいます。

また、蛇足なってしまいますが、
昨年(年末調整でなく)確定申告をしているなら、
更正の請求という形で確定申告が必要です。
前と何が追加、修正されたかを明確にするのです。
昨年、ワンストップ特例申請で済んでいるということは、
確定申告をしていないということですから、
これからするのは、普通に確定申告です。
今日申告されてもかまいません。

いかがですか?
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平成30年は医療費控除なし、ふるさと納税ありで申告して、全体の所得税が確定しています。


還付申告の申請には、医療費とふるさと納税も含めて全体の所得税を算出して、前回の所得税を引くことにより、税金が還付されることになります。
ふるさと納税も再申請する必要があります。
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