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アルバイトでつき100時間で一年以上勤めると有給は何日ぐらい貰えるですか教えて欲しいです。

A 回答 (3件)

労働基準法第39条に基づいて、年次有給休暇は、パートアルバイト労働者の場合でも、1週間に30時間以上、1週間に5日以上労働して、6ヶ月間継続勤務して、その労働日の80%労働すると10日間の年次有給休暇の取得権限を確保する事が出来ます。

そして同じ条件で1年間継続勤務すると、年次有給休暇の取得権限は、1日加算されます。そして同じ条件で、継続勤務すると最高20日間の取得権限を確保します。1週間に30時間未満で、1週間に4日労働する場合には、6ヶ月間継続勤務すると7日間の年次有給休暇の取得と成り、その後継続勤務すると3年間までは、1日づつ加算されて、10日間の年次有給休暇の取得権限の確保をして、4年間に成ると2日加算されて12日間の取得権限の確保に成り、5年間で13日、6年間で最高の15日間の取得権限を確保します。1週間に3日継続勤務する場合には、6ヶ月間で5日間の取得権限を確保して、その後1年間及び2年間は6日間と1日の加算と成り、3年間に成ると8日と加算されて、その後6年間で最高の11日の取得権限を確保します。1週間に2日継続勤務すると6ヶ月間で3日間の取得権限を確保して、1年及び2年では4日と成り、3年間で5日間取得権限の確保をして、4年間及び5年間は6日間と成り、6年間で最高の7日間の取得権限を確保します。1週間に1日の継続勤務の場合には、6ヶ月間で1日間の取得権限を確保します。そしてその後1年、2年、3年と2日間の取得権限の確保に成り、4年間で最高の3日間の取得権限の確保をします。ですから、年次有給休暇は、最初6ヶ月間で取得権限を確保して、確保した時点から、1年間経過すると加算される事に成ります。1週間で30時間以上或いは1週間で5日以上継続勤務する場合には、正社員でもパートアルバイト労働者でも、年次有給休暇の取得権限の条件は同じ条件です。
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こんばんは



社内規則というものがあり、それに書いてありますが、総務とか庶務とか厚生課等に聞くといいです。

会社によって違いますので、一概には言えませんので。
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月に何時間じゃないんだよな~

「アルバイトでつき100時間で一年以上勤め」の回答画像1
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