No.5ベストアンサー
- 回答日時:
「1ヶ月前に伝える義務」は解雇予告。
解雇予告を行われていない場合は、解雇予告手当(補償)が必要で、1ヶ月分の給与を支払う義務が生じます。
また、他の回答者さんも書かれている通り、「閉店=解雇(労働契約解除)」ではない可能性もあり。
すなわち、何らか労働契約解除の手続きが行われていなければ、労働契約(雇用関係)は有効(継続している)かも知れません。
この場合、雇用主側の都合で勤務できない状態なので、閉店後も労働契約解除が行われるまでの期間分は、賃金請求が出来るかも?
従い、労基署に相談しても良いですが、多くの補償を得たいのであれば、弁護士や社労士に相談するのも一考の余地がありそうです。
No.4
- 回答日時:
2か月以上雇用されていたなら、基本的には雇用主には解雇予告手当を支払う義務があります。
債務超過等などの「個人事情」で事業継続が不可能になった場合は、労働基準法第20条には
「天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合にはこの条文は適用しない」
とありますので対象とはならないこともあります。
一応、「ヤツ」に請求、応じてもらえないなら、労働基準局でご相談ください。
No.2
- 回答日時:
どういう雇用契約、働き方だったとか、閉店の理由とか、そのあと会社がどうなるとか、詳細も関係してきますが、
ごく単純に言えば、「解雇する場合でも、」(ここの書き方は非常に重要)30日以上前に通知する義務があり、それに満たない日数の場合は、その日数分の予告手当を支払わなければなりません(労働基準法20条)賃金の計算は労基法上の平均賃金。
No.1
- 回答日時:
意味不明です。
倒産するのに一ヶ月前に伝える?
解雇予告とゴチャゴチャになっているのだと思います。
いちから説明するのも、たぶん理解できないぽいし
今後もあるので、社会労務士にでも相談したら?と
アドバイスされてはどうでしょうか?
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