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生活保護のお金は役所で現金支給ですか?それとも銀行口座に振り込まれますか?

A 回答 (6件)

知人は最初、市役所に受け取りに行き、数ヶ月後振込になっていました。


基本は振込のはずです
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2020/01/10 09:15

ケースバイケースですね。

口座を持っていない人や酒やギャンブルに問題を抱えていて、入居している施設が金銭管理している場合がありますので、一概には言えません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2020/01/10 09:15

以前生活保護者を対象に不動産賃貸(格安アパート)をされているブログを読んだ際にかかれていたのですが、生活保護は各市町村が実施しており、市役所などによっても異なる取り扱いのようです。


生活保護費を生活保護者に直接口座振替ですと、支払義務を果たすよりも先に使い込む生活保護者も多いようで、家賃を大家に市役所が振り込めないか、せめて現金払いにし、生活保護者とともに来てその場で支払ってもらいたいなどといろいろなケースを考えられていたようです。
しかし、役所によってほぼすべてできない場合もあれば、いずれかはできるようなこともあるようなことが書かれていましたね。

役所などは基本現金の取り扱いをしたがらないものでしょう。
役所の提携金融機関を会計係のそばに窓口設置させたりもしているぐらいですからね。
初回などはいろいろと確認をふまえて現金払いすることはあるのかもしれませんが、基本は口座振り込みでしょう。
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この回答へのお礼

助かりました

ありがとうございます

お礼日時:2020/01/11 17:48

紛失、横領等を防ぐために、特に理由が無ければ原則口座振込というのが厚生労働省の方針です。

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この回答へのお礼

あなたに会えてよかった

ありがとうございます

お礼日時:2020/01/11 17:48

生活保護は、居住地を管轄する福祉事務所が保護責任を負うため、あなたが住まう地域を管轄する福祉事務所によって保護費の支給日が定めてられています。


保護開始決定あれば福祉事務所で保護に関してあなたの権利と被保護者としての義務や注意点などの説明があります。
その後、保護開始申請日に遡及して保護費が支給されます。この時に、口座振替か窓口支給かになります。
原則窓口支給ですが、近年口座振替が大半です。
区市等は法律により福祉事務所を開設することが定めていますが、町村では都道府県が福祉事務所を開設します。しかし、町村でも独自に福祉事務所を開設することもできます。
福祉事務所の毎月定例の保護費支給日が(毎月初めの1日~5日)にまでに支給するように定めています。
また、支給日が土曜日、日曜日または祝日の場合は、その前日の金曜日に支給されます。
保護費は、月単位で当月分を前渡で、1日から月末までの保護費を毎月初めの定められたら日に支給します。
保護費の受け取りについては、窓口支給か振込支給かはあなたの意志を伝えることです。
保護開始決定が下りると担当Cwから連絡が来ます。その時に通帳を持ってくるようにいわれた場合は振り子込み手続がされます。
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この回答へのお礼

Thank you

分かりやすい文章ありがとうございました。

お礼日時:2020/01/11 17:50

原則、振り込みです。

生活保護受給者に問題がある場合は、窓口支給です。あと、本人が窓口支給の希望をすれば、可能です。ただし、窓口支給だと貰うのに時間がかかったり面倒ですよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2020/01/16 13:39

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