
No.4
- 回答日時:
固定資産税は1月1日時点の所有者に支払い義務があります。
ただ、売却すると土地の名義が変更するので、法務局から税務署に報告が行き、所得税を対象となります。
一時的でも売却した際の利益(土地購入費-売却費)の申告が必要で、それに応じて所得税が課せられ、翌年度の健康保険料や住民税が上がることがあるのでご注意を・・。
不動産業者に売却を依頼すれば手数料と司法書士の費用等も必要なので・・・。
No.3
- 回答日時:
固定資産税は、毎年 1月 1日に不動産を保有している者に課せられます。
年が明けてしまって以上、今から売却しても 4月になれば令和2年度分の納付書が届きます。
これを避けたかったら、昨年秋のうちに売却して、官公庁の御用納めまでに登記を抹消しておく必要がありました。
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なお、不動産の売買では固定資産税を月割り (or日割り) して売買代金に上乗せすることも多いようですが、これはあくまでも不動産本体の売価を上げただけであって、税金そのものの支払い義務が移転するわけではありません。
買い手側が納付しなかったとしても、未納として追徴されるのはあなたですのでご注意ください。
No.2
- 回答日時:
1月1日所有時点で4月から支払う…という形です。
ですが、焦って固定資産税分を気にするよりも、業者により高く売れる条件を聞いてみた方がいいです。
どれほどの物件かは知りませんが、固定資産税分は売買代金の値幅から考えたら誤差かと。
焦って安く売るのももったいないでしょう。
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