「平成」を感じるもの

遺産相続について詳しい人教えてください。

私の母は少しおかしい人で、息子びいきで私の兄ばかり昔から贔屓してきました。普通子供は平等にみてるよと言いますが、本当にそんなことはなく、娘にあたる私には強くあたり、兄には優しくしてきました。
兄は転勤で社会人になってから遠方に住むようになりましたが、私は強く当たられても体の弱い母と一緒に住み面倒をみてきました。

しかし、今回、母の情緒不安定で怒鳴られた際、この家も兄の名義で買った、お前には一円もやらん!と言われました。
家は母名義だと思っていた私は本当にショックで怒りもわいてきました。(兄は優しいので兄弟で遺産は分けるものだと思い込んでました)

もう名義が兄の場合は私は遺産はもらえないのでしょうか。詳しい方教えてください。よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

まずは正確な登記を確認。

全部抵当に入ってたりしてw
https://www1.touki.or.jp/
ただ、民法改定により、生前贈与は10年で時効となり遺産へ戻す事がなくなりました。登記が死亡の10年以上前になるとちょいと問題。
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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございますm(__)m
皆様の回答を参考に私も自分で色々と調べたのですが、10年たっているのがネックかもしれません、気づかせていただきありがとうございます、民法が改正されたんですよね…
今の自宅を購入したのは10年以上前、そのとき兄名義で購入していたら…、弁護士の無料相談等も考えてみます。
勉強になりました、ありがとうございます。

お礼日時:2020/01/12 14:15

民法上、相続人に対して遺贈または贈与が行われた場合には、


原則として、その贈与を受けた財産も遺産に組み戻した上で
相続分を計算し(持戻し)、
また、遺贈または贈与を受けた分を差し引いて
遺産を分割する際の取得分を定めることとされています。

このため、被相続人(=亡くなった方)が生前、
配偶者に対して居住の用に供する建物またはその敷地
(居住用不動産)の贈与をした場合でも、
その居住用不動産は遺産の先渡しがされたものとして取り扱われ、
配偶者が遺産分割において受け取ることが
できる財産の総額がその分減らされます。



お前には一円もやらん!
 ↑
遺言書にしなければ、意味ありません。
遺言書にしても、遺留分制度があり、
法定相続分の1/2は権利があります。
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この回答へのお礼

詳しく教えていただきありがとうございますm(__)m
私にも受けとる権利があって安心しました、しかも仮に遺書があったとしても権利があるんですね。
いじわるな母親なので全部兄へと書く可能性もあるので、そこも安心しました、ほんとにありがとうございます!

お礼日時:2020/01/12 14:09

父が既に故人で、子供が兄と貴方の2人だけの場合、原則として法定相続では、兄妹2人で半分ずつ分割するのが原則です。


土地や家のように分割するのが難しい場合、評価額の半額相当を、現金で受け取ります。

ただし例外的に、もし母の法的に有効な書式で書かれた遺言によって兄に全額を譲ると決められた場合には、貴方には遺留分と言って、法定相続分の更に半分を請求できます。つまり 1/4 です。

後は、墓守にしても法要にしても何にしても維持費がかかりますから、それを支払う方が多めに取るとか、その辺は法定相続人間で話し合って決めるべきものです。


なお貴方、なぜ母の面倒を見てるんですか?
一人暮らしをしたらどうですか?
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この回答へのお礼

早々に回答していただきありがとうございますm(__)m
もう今回の件で一人暮らしを決意しました。十分なお金を入れながら母の家にいましたし、足が悪い母を一人にできないという気持ちで同居していました。それが、遺産の件とともに、家乗っ取る気だろ、居座りやがって出てけとも言われましたので…。そして兄は結婚していて私は独身なので、余計、私が面倒を見なきゃという気持ちでいました。完全に余計なお世話でした。
ちなみに父は存命ですが、離婚しています。

4分の1は貰えるんですね、それを聞いて安心しました。全く貰えないということでなければ十分です。ただ女だから気にくわないというだけで、死んでも差別されるなんて納得いかないので、親切に教えていただきありがとうございます。

お礼日時:2020/01/11 23:38

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