【コナン30周年】嘘でしょ!?と思った○○周年を教えて【ハルヒ20周年】

離婚の際、
調停書で取り決めた内容は
生涯変更は難しいですか?

彼は、養育費を支払う側で
養育費は飲み込んで、私は了解しましたが

元奥さんに、年金で
厚生年金を半分持っていかれるのが
ひっかかります…。

つまり、彼が定年したあとに、
彼自身も厚生年金が半額になる。

財産分与の1つかもしれませんが、
再婚をし、新たな子供が出来た場合でも

彼から、厚生年金は取られちゃうのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • すみません。言葉足らずで。。
    彼自身のもらえる割合いは減るか
    減らないかを知りたいです。

      補足日時:2020/01/13 17:46
  • もしかして、
    一生涯の受給額げ変わるのは、
    その結婚していた期間の分割を
    差し引いてついうことになりますか?
    理解力なくて申し訳ありません。

      補足日時:2020/01/13 17:59

A 回答 (8件)

●彼の厚生年金が減額されるという事ではないのでしょうか?



 ↑前妻との離婚時に、年金分割手続きを取っていた場合、彼1人に支給される額よりも少ない額になります。その金額は既に決まっている、と言うことです。支給されるようになってから減額されると言うことはありません。

前妻との結婚期間に於ける掛け金に応じて、前妻と案分された金額が離婚時に決まっています。その分少なく支給されると言うことです。但し、前妻と離婚時に年金分割手続きを行っていなければ彼の年金は、丸々彼のものとして支給されます。
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質問内容からは以前の離婚がいつなのか不明です。



>離婚の際、
調停書で取り決めた内容は
生涯変更は難しいですか?

この中に、離婚分割の割合に関する取り決めも入っていますか?

例えば、0.5と定めるというようにきまっていって、お相手がすでに分割の手続きもしている  なら もう変更はいっさいできません。

分割の手続きがされてるかどうかは
年金機構から されたときには ちゃんと通知が届いていますので
わかります。

手続きは 妻 夫からどちらからでもできますが、通常わけてもらうほうの妻がするというのが一般的です。
わけてあげる立場の夫がすすんで手続きするというのはあんまりありません。

離婚分割の手続きは離婚から原則2年以内にすることとなっています。
すでに 手続きがされているなら ご主人にはおわかりのはずですし、
分割の内容に関する通知書もお持ちのはずということになりますので、
ご主人にご確認ください。
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>再婚し、元嫁さんとの数年間の厚生年金分割で、その数年間は減額になるのでしょうか?


正確さを置いておいてわかりやすく言うと、
ご主人が一生で通算100万円の厚生年金保険料を支払ったとします。
その分で厚生年金が老後に月10万円もらえるとします。

でもご主人は年金分割されているので、結婚していた期間は半分です。
先妻と結婚していた期間の保険料が5年で20万円だったとすると、
そのうち10万円分は先妻の分になりますので、ご主人は90万円しか払っていないことになっています。
その結果、老後毎月もらえる厚生年金が9万円になるということです。
全体が半分の月5万円になるというわけでも、結婚していた5年間、
たとえば65~70歳までの間減るというわけでもありません。
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この回答へのお礼

とてもわかりやすい回答有難うございます

お礼日時:2020/01/14 00:57

>彼が、再婚し、定年後の数年間は、厚生年金の額は


ちょっと考え方が違い、一生涯の受給額が変わります。

厚生年金は給与の額や期間に応じて将来受給される金額が変わるのはご存じかと思いますが、
年金分割をすると、分割された期間分は給与が少なかったという計算になります。
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この回答へのお礼

再婚後の受給額とは違うとは思いますが、
再婚し、元嫁さんとの数年間の厚生年金分割で、その数年間は減額になるのでしょうか?

お礼日時:2020/01/13 17:55

年金分割の手続きがされてれば、結婚していた期間に相当する厚生年金が分割されます。


実際にはすでに分割されていて、結果的にはその期間分の保険料を折半していた勘定になります。

どういう夫婦関係であったかはわかりませんが、その当時の給与には、
先妻さんの内助の功が含まれているという考え方です。

もちろん、離婚した後に支払った保険料に相当する年金はそのままです。
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この回答へのお礼

彼が、再婚し、定年後の
数年間は、厚生年金の額は
彼本人がもらえる額は減るということになりますか?

お礼日時:2020/01/13 17:43

年金、つまり厚生年金及び共済組合の年金の事になりますが、それらは財産分与の対象から外れて、離婚時に年金分割制度に基づく分割が成されているはずです。

つまり、年金を支給されるようになると分割の割合に応じた金額を受け取るようになります。

再婚などで生活環境の変化は関係ありません。過去の年金加入状況によって支給されますので。離婚時に分割の手続きをしていなければ元配偶者に支払う必要はありません。彼に離婚時に年金分割手続きをしたのかどうかをお尋ねになってみて下さい。
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この回答へのお礼

と、いうことは、
彼の厚生年金が減額されるという事ではないのでしょうか?

お礼日時:2020/01/13 17:24

年金について勉強中の者です。



年金の分割は、年金の全額を半分にするものではありません。
分割の対象になるのは「厚生年金(報酬比例)」部分のうち「結婚していた期間に保険料を払った分」のみです。
つまり元奥様と結婚していた期間によって按分する金額も変わります。

もし元奥様が結婚期間中ずっと専業主婦でしたら、元奥様の請求だけでその期間分の報酬比例部分の半分を元奥様の年金とすることができます。これは離婚の際の取り決めとは別の問題になるはずです。
(共稼ぎだった場合は元奥様の厚生年金の金額と足して2で割ることになります)
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この回答へのお礼

頭が悪くてすみません。。
と、いうことは、やはり
彼から、少なからず結婚していた期間の厚生年金は、引かれて
元奥さんの所にいくという事っしょうか?

お礼日時:2020/01/13 15:24

養育費って基本的に子供が成人するまで。


一生払うわけじゃありません。
それに支払う側の条件が変われば、変更も可能。
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この回答へのお礼

厚生年金も、変動してくれますか??年金までは、まったく分からなくて。。すみません。

お礼日時:2020/01/13 14:51

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