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殺人の時効寸前で逮捕された女性は、全国指名手配中、何度も息子と会い、一時は、同居もしていたらしく、母親逮捕時、「(黙っていて)刑事さん!ごめんなさい!」と、刑事に謝罪したそうです。
所在を知りながら、黙っていた息子や、薄々気付きながら、警察に通報しなかった「夫」(同居人)の様なケースは、罪に問われるのでしょうか?

A 回答 (8件)

「幇助罪」ってヤツに問われます



罪を犯した人を、その罪を知りながら匿ったりすることや、
「あいつ殺しなよ」などと罪を犯すことをそそのかしたりすると
実刑になるらしいです
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犯人隠避か逃走ほう助罪に問われますね。

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条文を見ると



刑法第103条には「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を隠匿し、又は隠避させた者は、二年以内の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。」
と書かれています
つまり逃亡の手助け自体が犯罪

ただし、第105条には「犯人又は逃走した者の親族がこれらの者の利益のために犯したときは、その刑を免除することができる」ともあります

つまり自動的に免罪ではなく、免除する事も出来るですから、その状況次第では犯罪として立件される可能性は有ります

親族限定なので、単なる同居人は免除の対象外です
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息子は年齢次第で成人していたら捕まる可能性はあります。



旦那はどれだけ知っていたか。
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親族は庇うのが当たり前


確か罪に問われません。
その代わりアリバイなど、
親族の証言は採用されません。
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「犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪」に問われます。



「幇助剤」は犯罪行為に手を貸した場合に適用されます。
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所在を知りながら、黙っていた息子や、薄々気付きながら、


警察に通報しなかった「夫」(同居人)の様なケースは、
罪に問われるのでしょうか?
 ↑
積極的に匿うとか、逃走資金を与える
なんてことをしなければ、犯罪には
なりません。

警察に通報する法的義務など存在
しないからです。

ただ、同居することが、場所を提供して匿っていた
というような場合であれば、犯人蔵匿罪が
成立します。

尚、親族の場合は刑が免除される可能性が
ありますが、犯罪としては成立します。
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すでに一部で回答がありますが、刑法第105条には次のように書かれています。



刑法第105条(親族による犯罪に関する特例)
前二条の罪(犯人蔵匿等のことです)については、犯人又は逃走した者の親族がこれらの者の利益のために犯したときは、その刑を免除することができる。

全国指名手配中の自分の息子を警察に通報しなかった親は、罪に問われません。
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この回答へのお礼

ご回答どうもありがとうございます。

お礼日時:2020/01/19 20:56

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