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X氏→KKさんへの最後の金銭の授受があったのが2012年、
贈与税の申告の時効の起点は贈与があった翌年の3月からカウントし
意図的に申告しなかったのであれば贈与税の時効が8年で
KKさんについては贈与税の時効が2020年3月のこと何かで見ました。
KKさんは時効が来たら「時効の援用」をする予定でしょうか---

質問者からの補足コメント

  • 早々のレスポンスありがとうございました。

    「税務署からお尋ねがあったら援用はするでしょうね。ふつう。
    本人は時効が成立していると思っている訳ですから、税金払ってと言われてはいはいとはならないでしょう。」
      ↑
    ①KKさんが2018~外国にいます(留学ビザ)が「お尋ね」の郵便物はどこに届きますか。
    ②KKさんは2018~外国にいて永住権を取得し今後日本に帰国しませんが贈与税は誰が負担しますか

      補足日時:2020/01/19 20:00

A 回答 (1件)

最初に、意図的に申告しなかったら7年、通常は6年ですよ。


起算日は申告を行う日の締め切り、贈与があった日の翌年3月15日からです。
で、時効が来たら援用するというより、税務署からお尋ねがあったら援用はするでしょうね。ふつう。
本人は時効が成立していると思っている訳ですから、税金払ってと言われてはいはいとはならないでしょう。
ただ、その主張は現実には通りにくいようですよ。
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https://gentosha-go.com/articles/-/22721
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