「覚え間違い」を教えてください!

大学生です。バイトの税金のことで質問です。
一つの店で今はバイトしてます。
まったく知識がないので教えてほしいです。今年のバイトの給料が100万だったとします。100-65万で35万 だとウーバーイーツをやる場合3万稼げる計算になります。
ウーバーイーツの経費をしっかりやれば5万くらい稼いでそのあと経費引いた額が3万なら大丈夫でしょうか?
わかりにくい質問ですみません

A 回答 (1件)

> 今年のバイトの給料が100万だったとします。

100-65万で35万
65万円は「給与所得控除額」なので・・・100万円は社会保険料や税金などを引く前の値[収入]ですか?手取り額とは異なりますよ。
 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

取りあえず、次の値で話を進めます
 給与収入100万円
 給与所得控除後の金額 35万円
 バイト先で「年末調整」が行われている。
 


> だとウーバーイーツをやる場合3万稼げる計算になります。
『103万円-100万円=3万円』という計算で書かれていると思いますが、103万円とは、給料収入だけの時の値です。

ご両親のどちらかがご質問者様を「扶養親族」として「扶養控除 38万円」を利用する為の金額は、↓に載っておりますように『合計所得金額が38万円以下』であることが求められております。
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …


> ウーバーイーツの経費をしっかりやれば5万くらい稼いで
> そのあと経費引いた額が3万なら大丈夫でしょうか?
まず、ウーバーイーツは「事業所得」または「雑所得」なので、『収入-経費=所得額』と考えてください。

次に、ご質問者様の「給与所得控除後の金額」は35万円となることから、38万円-35万円=3万円という計算は合っております。

なお、給与所得がある方に「給与所得以外の所得(今回は、ウーバーイーツからの報酬)」がある場合、「給与所得以外の所得」が20万円以下の場合には、改めて確定申告を行わなくても違法とはなりません。
 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
但し、
①「確定申告をしてはいけない」という規定ではないので、確定申告を行うのが正しい行為と私は考えております。
②バイトの方で年末調整が行われていない為に確定申告を行う場合には、ウーバーイーツの分を含めて申告しなければ駄目です。
 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
③ご両親の一方が、ご質問者様を「扶養親族」として届け出ている(扶養控除の対象としている)場合、確定申告をしたかどうかは別問題となり、ウーバーイーツからの所得額を含めて103万円の枠となります。
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