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時給の変更について。
保育士としてパートで働いています。
入社日は平成29年7月1日です。
入社から今年度の契約での時給は
7時半(開園時間)~10時までの時間帯が1230円。
10時半~16時半までが1030円。
16時半~閉園時間までが1230円と言う契約内容です。
私は主に8時から13時までの5時間なので1日5650円となります。
それなのに、来年度からの時給は
開園~10時まで 1230円※開園から勤務した場合
10時から16時半 1030円
16時半~17時半 1230円
17時半~閉園 1430円 と言う内容でした。
一件、変わらないと思いますが
※印の所。開園から勤務した場合とあるので、主に8時出勤の私の場合の時給は1030円になると言うことです。
午後のパートも閉園時間までいるパートは1430円と1230円貰えますが、例えば18時までの勤務の方は16時半~17時半の時間勤務していたとしても1030円になると言う説明を受けました。
こんな分かりづらい書き方ありなのでしょうか?
分かりづらいからと伝えても、本部(ジム)はこれでいいんですの一点張り。
それから、理由もわからず会社が勝手に時給を改定して私は不利益…
これは労働契約法とかに触れないのでしょうか
?決められた事には納得しなきゃいけないのでしょうか?私が30分早い7時半に行けば今までと同じ時給で働けますが、腑に落ちません。
労働契約法など詳しい方何かいいアドバイスがありましたら、教えてください。

「時給の変更について。 保育士としてパート」の質問画像

A 回答 (4件)

大幅な減額になると思いますが、理由の説明はあったのでしょうか?


もしないのであれば、労働基準局に相談に行かれたほうがいいです。

法にふれる場合はあなたがお願いすれば直接会社に連絡して指導をしてもらえます。

すこし複雑なのでここの素人に聞くよりか労働に関するルールを決めてる労働基準局に聞くのが一番です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
理由の説明は特にありませんでした。
実は、昨年の3月末に何の事前通知もなく翌月4月から上記での時給に変更された雇用契約書を渡されました。
しかしそんなの誰も納得するはずがなく全国展開する保育園なので、クレームの嵐で会社側はとりあえず今年度は適用を辞めると1年先送りになり、今回の更新時期で昨年通りの時給に変更すると言う流れがあります。
昨年お話しした通りと言われ、変更後の時給が書かれた用事1枚渡されたのみ、正当な理由の説明などはありません。

お礼日時:2020/01/25 14:33

分かりにくい部分は詳細な説明を付記させればいいですが、従来の計算から変えるとなると不利益変更ですから、個々の労働者の同意が必須です。


今までの計算方法で契約が成立していますので、会社の都合だけで一方的な変更は契約違反となります。
また、閉園時間が具体的に決まっていないので、その時になって見なければ時給が確定しないというのは違法性があると思います。
また、文面でははっきりしませんが、労働時間の計算は1分単位でなければなりません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
私はパートですので契約期間が1年更新になるのですが、新しく契約書を交わす4月からの時給変更でも契約違反となるのでしょうか?
契約違反というのは契約の途中に変更される時のみではないですか?

閉園時間についてですが、基本的には18時半となりますが、その後延長保育と言うのがある時もあります。最大19時半まで。
これは、前もって保護者の方からお願いされていれば、今日は延長保育があるとわかりますが、当日や、18時半の閉園ギリギリになって連絡してくる保護者もいます。
その場合、自分は閉園までいる勤務であっても違法の可能性はあるのでしょうか…

近々監督書に相談に行くつもりでいますが、休み中悶々してしまい…
ご存知の範囲で教えて頂けたら幸いです。

お礼日時:2020/01/25 08:02

判例など調べないと何ともですが、更新される場合は継続した雇用ですから、条件に関しても継続されると思います。


一旦解約、再雇用という手順なら新しい雇用契約として変更も可能でしょうが、通常はクーリング期間として、3~6ヶ月程度の空白期間がなければ継続していると見なされます。
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この回答へのお礼

とても有益なご回答ありがとうございます。
知らない事を知れて大変勉強になりました。
早いところ、労働基準監督署に相談に行きたいと思います。

お礼日時:2020/01/25 17:41

パートの場合は私は詳しくないのですが、先日正社員の主人の労働裁判が終わり勝訴しました。



まず、労働基準局に相談して、弁護士を入れて話し合いをしましたが、示談できず。
裁判になりました。

しかし行政は強いのでしょうね。
会社側の意見は結構却下されました。

お国の労働基準局のルールをお国の裁判所が簡単には批判したり、会社の言い分を認められない部分があるようです。

就業規則を変更する際は、労働基準局か職安に会社側が届け出をしないといけないのですが、従業員の許可がいるようです。(代表者)

なので、全く話し合いもないのに自分達の知らない人を会社側でサインして出す感じで、知らない間に変更されていたのですが、「自分達はそんな人は知らないし説明も受けてないし納得もしてない」と弁護士を通して裁判所に伝えたら、すぐに無効になりました。

うちの場合は雇用契約書もないようなブラック企業でしたが、なんとかなりましたので、早めに労働基準局に行くほうがいいです。
数人で行ってもいいです。

相談レベルであれば会社にわからないので、相談するほうがいいです。
すごく丁寧に教えてくれます。
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この回答へのお礼

体験談をお話しして頂いて大変参考になりました。
やはり、行政の力は大きいですね。

近々労働基準監督署に行ってみたいと思います。

色々教えて頂きありがとうございました( ᵕᴗᵕ )"

お礼日時:2020/01/26 13:39

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