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私の会社は年間休日が123日です。

有給取得5日間が義務化される前は通常休日が123日、それとは別に取得自由の有休10日(入社1年目)となっていました。

しかし有休取得5日間が義務化されてからは、通常休日が118日、計画有休が5日の合計123日になりました。それで別途5日の取得自由の有休が残ります。


これでは有休義務化は無意味ですよね。でも、これは法的には問題ないのですか?抜け道ガバガバで笑えます。

また、転職サイトに載っている求人の年間休日は計画有休込みでの表示ですか?それとも別途ですか?それとも会社によりますか?

A 回答 (2件)

労働者の同意を得ずして就業規則(たとえば年間休日数)を一方的に変更しても、それは無効になります(労働基準法第90条、同第93条)。

とくに不利益に変更するときは、労働者の同意があっても、法令、労働協約、就業規則に違反しているときには、その同意が無効となります。
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有給休暇の計画的付与制度は労使間の同意が要ります、今回は同意があった、という前提で回答します


有休取得5日間の義務化は最低5日は労働者が自由に取得出来るようにする、という事で、別途5日の自由取得が出来るなら問題ないと思います
法的に週40時間労働が担保されているなら それ以上の休日は会社の裁量に委ねられます

後の質問は
会社の裁量に委ねられます
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